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知的障害者 の件

永吉先生

毎々お世話になっております

知的障害者 神戸市 療育手帳・程度 BI
(神戸市では3段階の中程度)

の方の発言、証言を 税務署への 反論、反証として

用いる場合の条件、制約(医者のお墨付き?)が

あれば 一般論でも結構ですので教えて下さい。

また 認知症(いわゆる まだらボケ)についても

対応方法があれば 教えて下さい。

よろしくお願いいたします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>知的障害者 神戸市 療育手帳・程度 BI
>(神戸市では3段階の中程度)
>の方の発言、証言を 税務署への 反論、反証として
>用いる場合の条件、制約(医者のお墨付き?)が
>あれば 一般論でも結構ですので教えて下さい。
>また 認知症(いわゆる まだらボケ)についても
>対応方法があれば 教えて下さい。

2 回答

税務署への反論・反証として利用する
証言は、法律行為ではないため、
必ずしも意思能力や行為能力などの要件が必要であるわけでは
ありません(そういう意味では条件や制約があるわけではありません)。

ただ、やはりそのような状態ですと、
その証言自体の信用性が乏しいと
判断されやすいです(つまりは証拠力が弱い)。

したがって、意思能力があることを証明する場合と同様に、

知的障害の場合は、福祉関係者による意見を記載した書面、
かかりつけ医(又は精神科医など)の診断書、主治医の意見書、
入院先のカルテ・入居先施設の看護記録等の提出などで
証言に信用性があることを基礎づけられるとより良いと思います。
診断書には、知能検査などの結果が記載されることになります。

認知症の場合も、提出書面としては、
知的障害の場合と同様ですが、どの程度の判断能力があるかの
評価方法として、長谷川式認知症スケールなどの結果が記載されることになります。
https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/tool/pdf/tool_05.pdf

税務調査段階でどこまでするかという
問題はありますが、ご指摘のとおり、
医者の意見書などがもらえると良いですね。

なお、以下は証言一般についてですが、
証言自体の証明力(信用性)を高める方法論としては、
どれだけ他の証拠や硬い事実(動かし難い事実)
と一致しているかというのが、非常に重要となります。

証言の一連のストーリーが、
他の証拠や硬い事実(動かし難い事実)と
要所で一致しているということが重要です。

よろしくお願い申し上げます。