お世話になっております。
税務調査にて認定賞与の課税を受けた場合
その認定賞与について
社会保険料の賞与支払届を提出することは
まずないと思います。
これは
認定賞与が「労働の対償」ではないから、
社会保険料の対象ではなく、
賞与支払届を提出しないことは法律的に
適正ということなのでしょうか?
それとも、
本来は認定賞与も社会保険料対象なので、
賞与支払届を提出すべきではあるが、
実務的には税務署と年金事務所との連携がないので、
見逃されているだけ
ということなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
(参考条文)
労働基準法
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
健康保険法
第三条
5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
6 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
厚生年金保険法
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
四 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>税務調査にて認定賞与の課税を受けた場合
>その認定賞与について
>社会保険料の賞与支払届を提出することは
>まずないと思います。
>これは
>認定賞与が「労働の対償」ではないから、
>社会保険料の対象ではなく、
>賞与支払届を提出しないことは法律的に
>適正ということなのでしょうか?
>それとも、
>本来は認定賞与も社会保険料対象なので、
>賞与支払届を提出すべきではあるが、
>実務的には税務署と年金事務所との連携がないので、
>見逃されているだけ
>ということなのでしょうか?
2 回答
そうですね。理論上は、別の法律ですので、
必ずしも一致しなくてはならないわけでは
ないので、認定が別になることも個別事情に
よっては、ありえるところです。
ただし、
基本的には、税務上、取締役の地位に基づく支払いということで、
認定賞与とされている一方で、
社会保険実務上、
取締役の報酬も「労働の対償」とされている解されている
以上、基本的には、先生の以下のご指摘に法律上は近いと思われます。
>実務的には税務署と年金事務所との連携がないので、
>見逃されているだけ
>ということなのでしょうか?
ただ、連携がとれてないないというのも
あると思いますが、年金事務所としては、
認定賞与となるものが、「労働の対償」
にあたるかあたらないかで争いになることを
嫌い、事務負担の観点から、そのように
しているという側面も、実態としては
あるのではないかと思われます(単なる感想です。)。
よろしくお願い申し上げます。