未分類

配偶者居住権の設定について

永吉先生

配偶者居住権について質問させてください。

<前提>
・自宅の土地(母100%所有)
・自宅の建物(母30%所有、父70%所有)
・母の法定相続人は、父と子の2名

<質問>
母が亡くなった場合に、父に下記の通り配偶者居住権を設定することは可能でしょう
か。
・自宅の土地
配偶者居住権は父、所有権の1/2を父、所有権の1/2を子が相続
・自宅の建物
配偶者居住権は父、母持ち分所有権は全て父が相続

よろしくお願い致します。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>母が亡くなった場合に、父に下記の通り配偶者居住権を
>設定することは可能でしょうか。
>・自宅の土地
> 配偶者居住権は父、所有権の1/2を父、所有権の1/2を子が相続
>・自宅の建物
> 配偶者居住権は父、母持ち分所有権は全て父が相続

2 回答

土地の評価額には影響を与えるものの

配偶者居住権は、あくまでも居住建物に
対する権利ですので、その性質上、
相続により建物の全てを所有することになる者(父)に
配偶者居住権を設定することができません。

配偶者居住権について定める
民法1028条2項も以下とされています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、
他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

居住建物が配偶者の財産に属することとなった
場合であっても、他の者が共有持分を有するときは
消滅しないものと定めており、
裏を返せば、他の者がその共有持分を有しない場合には、
民法の混同の一般原則に従って消滅することを前提としています。

よろしくお願い申し上げます。