お世話になります。
下記の件についてご教示お願いします。
【前提】
A:居住者(国内居住)から非居住者(海外居住)になろうとしています、
Youtuber、日本国籍あり
甲社:内国法人、代表取締役はA、役員・従業員はAのみ。
乙社:内国法人、A・甲社とは資本関係なし。
乙社より広告宣伝の仕事をAが受けています。
もともと、Aが国内居住中は乙社→Aに外注費として広告宣伝の仕事を受けていまし
た。
この度、Aが海外に居住する予定であるが、乙社からは外国に
仕事の発注ができないと言われています。
そこで、乙社とAの間に内国法人甲社を入れることで、
乙社→甲社→Aで仕事を受注しようと考えています。
【検討事項】
Aは甲社の代表取締役でもあるため、甲社の役員報酬としてもらう方法(方法①)、
甲社から外注費として非居住者Aに仕事を依頼する方法(方法②)を検討していま
す。
方法①で検討していたのですが、内国法人で役員報酬を支払うと非居住者でも社会保
険料の
納付をしなければならないようで、それであれば、方法②で対応できないか考えてい
ます。
この場合、甲社の代表取締役であるAに対し、役員報酬を支払わず、海外居住者への
外注費として
処理することに問題はあるのでしょうか。
【その他】
非居住者であるAが甲社の代表取締役として、法人運営をするのに不都合な点はござ
いますか。
以上です。漠然とした質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>【検討事項】
>Aは甲社の代表取締役でもあるため、甲社の役員報酬としてもらう方法(方法①)、
>甲社から外注費として非居住者Aに仕事を依頼する方法(方法②)を検討していま
>す。
>方法①で検討していたのですが、内国法人で役員報酬を支払うと非居住者でも社会保
>険料の納付をしなければならないようで、それであれば、方法②で対応できないか考えてい
>ます。
>この場合、甲社の代表取締役であるAに対し、役員報酬を支払わず、海外居住者への
>外注費として処理することに問題はあるのでしょうか。
2 回答
あり得るとすると、甲社が従業員さんもいない
完全な1人会社であるとすると、業務委託の体裁を
とったとしても、実態としては役員報酬であるとして、
定期同額等の規制を受ける可能性があるかとは思います。
また
>方法①で検討していたのですが、内国法人で役員報酬を支払うと非居住者でも社会保
>険料の納付をしなければならないようで、それであれば、
>方法②で対応できないか考えています。
とのことですが、社会保険も、
法的にはあくまで実態判断になりますので、
形式上業務委託にしていたから社会保険の納付が不要と
なるということではありません。
形式が整っているため、指摘されにくいという程度の
意味合いで捉えていただいた方がよろしいかと存じます。
(実際にも、税務署ほど、調査能力があるわけではないとは思います。)
>【その他】
>非居住者であるAが甲社の代表取締役として、法人運営をするのに不都合な点はござ
>いますか。
海外にいるため手続きが諸々面倒であるなどはありますが、
特段法律上問題があるわけではありません。
よろしくお願い申し上げます。