●●と申します。
宜しくお願いします。
前提
遺言書を作成するにあたり、現在は妻(再婚)と子(娘)の二人です。
25年前に離婚しており、前妻との子が2人(長女次女)が居ます。
財産は不動産(土地建物 自宅)と金融資産のみ1億超程度。
自宅は奥様へ(又は生前贈与)を考えている。
相続になった際、前妻の子2人と揉めないかが心配です。
父は前妻娘との関係性は悪くないが、しばらく疎遠でもあるし、現妻とその子とは
面識がありません。
公正証書遺言を作成する予定です。
質問
この場合は 前妻の子へは公正証書遺言書の中で遺留分相当の現金を相続するように作成しよう
としてます。それでも揉めて財産を要求され、係争した場合、現妻とその子が負けることは考えられますか。負ける場合は何が原因になりますか。
または、遺言内容を全財産を現妻へ(二次相続で税金不利)、にしておく方が係争リスクは少ないのでしょうか?
上記以外に前妻の子と揉めない対策や 揉めても法的に争いようの無いやり方はありますでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>この場合は 前妻の子へは公正証書遺言書の中で遺留分相当の現金を相続するように
>作成しようとしてます。
>それでも揉めて財産を要求され、係争した場合、
>現妻とその子が負けることは考えられますか。
>負ける場合は何が原因になりますか。
>または、遺言内容を全財産を現妻へ(二次相続で税金不利)、
>にしておく方が係争リスクは少ないのでしょうか?
2 回答
遺留分相当の現金を前妻の子2名にも
渡す予定と言うことですので、概ね現時点で可能な
対策として問題ないとは思います。
負ける可能性があるとすれば、
例えば、遺留分の算定の場合、不動産の価額は
相続開始時の時価で評価されますので、
現在想定している価額よりも高くなるようなケースが考えられます。
あとは、遺言書をどのように作成するかにも依存しますが、
現妻が夫よりも先に亡くなり、前妻子2名の遺留分が
増加するなどもあり得るところです。
こちらについては、遺言で現妻が先に亡くなった場合
などの条件分岐をさせて遺言を残しておくという方法で
対処すること自体は可能です。
この辺りは、どうしても将来予測の部分が
含まれます(夫の財産も相続開始まで変動しますし)
ので、「完全に」というのは難しいです。
ただ、争ってもコストの方が高くなる程度に
実際の遺留分と近い金額であれば、
実質的には裁判等まではしないという人の方が
圧倒的に多いので、意味のあることだと思います。
>上記以外に前妻の子と揉めない対策や 揉めても
>法的に争いようの無いやり方はありますでしょうか。
その他、安全な方法としては、
前妻の子らに遺留分放棄の手続きを家庭裁判所で
してもらうという方法も考えられます。
この場合は、前妻の子ら生前贈与などを行い
そのバーターとして、放棄手続きをしてもらう等の
対応なども検討する必要があるかと思いますが、
関係性的に難易度は高いかもしれません。
>遺言内容を全財産を現妻へ(二次相続で税金不利)、
>にしておく方が係争リスクは少ないのでしょうか?
一般論としては、この方法が、係争リスクが少ないとは
いえないでしょう。確実に前妻の子らの遺留分侵害が
生じますので。
よろしくお願い申し上げます。