いつもお世話になっております。
税理士の●●です。
建設業を営んでいる顧問先で日本に来日して3年程度経過しているスリランカ人を雇用
をしたいと考えていますが現在難民ビザで滞在しているため日本ではこのままだと就労
できないそうです。
法的に問題のない形で雇用したいと考えていますが就労ビザの取得も含めてどのように
するのが取得の難易度も含めて望ましいでしょうか。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>建設業を営んでいる顧問先で日本に来日して3年程度経過しているスリランカ人を雇用
>をしたいと考えていますが現在難民ビザで滞在しているため日本ではこのままだと就労
>できないそうです。
>法的に問題のない形で雇用したいと考えていますが就労ビザの取得も含めてどのように
>するのが取得の難易度も含めて望ましいでしょうか。
2 回答
一般的に難民ビザと呼ばれるものの多くは
難民申請をして、その審査のための特定活動が
許容される特定活動ビザかと思います。
難民として認められる可能性が高いとして、
特定活動として就労が認められる場合を除き、
ご指摘のとおり、就労はできません。
なお、最終的に難民申請が認められるのは年によって1〜4%程度です。
方法論としては、
難民申請から就労ビザへの変更という方法も
ありますが、難民申請した経緯等も審査されるため、
緊急性などを考慮すると、非常に変更許可の難易度が高く
いったん帰国をして、在留資格認定証明書交付申請を行い、
審査を受けるというような指導をされることもあります。
もちろん、一般的な就労ビザの要件(学歴・職歴要件等)
も必要となる上、さらに難民申請しているという点が
極めて不利になるということです。
もちろん、難民申請の経緯等の個別事情によるという
ことになりますので、専門の行政書士さん等にご依頼
されることも一考かと思いますが、
日本人と婚姻する等の事情で、
相応のビザを取得できる場合を除くと
現状でビザを変更し、
「法的に問題ない形」で雇用することは極めて難しい
という点は押さえていただいた方がよろしいかと存じます。
よろしくお願い申し上げます。