●●です。
公正証書遺言書がありますが、遺留分を侵害した遺言書だったので、
1度、相続人の話し合いのなかで遺産分割協議ができれば、遺産分割協議と
するために、ある程度の精度の相続税申告書を開示して、相続人全員に
相続税申告書(現時点のもの)を渡しました。
私は、本家側にたっています。
本家はこれぐらいだったらだせるというお金を提示しました。
ある相続人の子は弁護士とのことでした。
そのある相続人から、
2週間時間が欲しいということと
通帳を開示してくれ、
不動産賃貸料を開示してくれ
とあれこれと言ってきている状況です。
おそらくその2週間で提示している金額が妥当か、
もっともらえるのかどこかに計算してもらう時間かと推察しています。
不動産賃貸料を教えてもらえる権利はあると言っていましたが、
あるものなのでしょうか?
もし、教えてもらえなくても銀行に行って履歴はとるけど、
教えてもらった方が手間がかからないと言っていました。
本家と相談して決めますが、
通帳の開示と被相続人の不動産賃貸料(所得税の確定申告書)の開示は必要なものな
のでしょうか?
被相続人の情報を見る権利はすべての相続人にあるということでしょうか?
まだ話し合いの最中ですが、履歴はそちらでとってくださいというのも
トラブルになりそうな気もします。
開示するならどこまで開示するのがよいものなのでしょうか?
ちなみに相続の話をしているのですが、かたくなに賃料の開示をしてほしいと
言っていますが、収益還元などによる不動産評価をしたいという趣旨なのでしょう
か?
https://smtrc.jp/useful/knowledge/souzoku-houritu/2020_09.html
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問①
>不動産賃貸料を教えてもらえる権利はあると言っていましたが、
>あるものなのでしょうか?
>もし、教えてもらえなくても銀行に行って履歴はとるけど、
>教えてもらった方が手間がかからないと言っていました。
>本家と相談して決めますが、
>通帳の開示と被相続人の不動産賃貸料(所得税の確定申告書)の開示は必要なものな
>のでしょうか?
>被相続人の情報を見る権利はすべての相続人にあるということでしょうか?
そうですね。こちらから開示するかどうかは別として、
相続人としては、被相続人の財産を知る方法自体はありますし、
親族とはいえ、弁護士がおり、上記の要求がある以上、
この資料を確かめずに、相手方が遺産分割を成立させることはないでしょう。
2 ご質問②
>まだ話し合いの最中ですが、履歴はそちらでとってくださいというのも
>トラブルになりそうな気もします。
>開示するならどこまで開示するのがよいものなのでしょうか?
既に紛争化している案件だと思われます。
個別事情、最終の獲得目標や訴訟対応等を
視野に入れる必要がありますので、
個別事情や依頼者様のヒアリングなしで、
現時点で、どこまで開示すべきかは何とも言えません。
おそらく状況としては、既に税理士の先生の
範疇を超えている問題だと思います。
相手が親族とは言え、弁護士がアドバイス
している以上、あまり深入りすると
紛争に巻き込まれる可能性があります。
また、既に紛争性が認められる事案であり、
弁護士法の問題があります。
相手方に弁護士がいる以上、今後先生も
どのような形で巻き込まれるか
わかりませんので、
現時点で、弁護士が交渉に立つかは別として、
裏での相談を含めて、ご依頼者様に弁護士を
紹介する対応をすべき事案かと思います。
3 ご質問③
>ちなみに相続の話をしているのですが、かたくなに賃料の開示をしてほしいと
>言っていますが、収益還元などによる不動産評価をしたいという趣旨なのでしょう
>か?
現時点で、そこまで明確に決めている
わけではないと思いますが、資料を見て
判断するということだと思います。
繰り返しになりますが、既に紛争化が前提となっている
事案かと思われますので、先生の関わり方には、
くれぐれもお気をつけください。
よろしくお願い申し上げます。