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税理士法人の業務範囲に関して

永吉先生

いつも、お世話になります。
税理士の●●と申します。

下記件につきご教示下さい。

(質問事項)
①ある税理士法人のホームページに
「創業支援として中小企業のホームページ制作を格安で行なっています」との記載がされていました。
税理士法人自身が業務として他社のホームページ制作を行うことは税理士法上問題ないのでしょうか。

②税理士法人が、ホームページ制作会社を紹介し、当該ホームページ制作会社から紹介料を受領する行為は、税理士法上問題があるのでしょか。

③また、①や②が税理士法違反にあたる場合、どのような処分を受ける可能性があるのでしょうか。

以上です。宜しくお願い致します。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問①〜税理士法人のホームページ制作の受託について

>①ある税理士法人のホームページに
>「創業支援として中小企業のホームページ制作を格安で行なっています」との記載が
>されていました。税理士法人自身が業務として他社のホームページ制作を行うことは
>税理士法上問題ないのでしょうか。

税理士法上の問題としては、
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(業務の範囲)
税理士法48条の5 税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、第2条第2項の業務その他これに準ずるものとして財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
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とされており、定款でホームページ制作業を
記載することはできませんので、そもそも
ホームページ制作に関する契約について、
権利能力(権利義務の主体になる能力)がありません。

つまり、契約をしても契約は無効ということになります。

ただ、お客様が何も言わず、お金を払ってもらえれば、
そのままになっているというだけです。
(もちろん、税務上は対価を得れば益金計上はしなくてはいけません。)

通常は、税理士法人のホームページで謳っていても、
契約時に株式会社などで契約している例が多いのでは?
とは思います。

2 ご質問②〜H P制作の紹介料受領

>②税理士法人が、ホームページ制作会社を紹介し、
>当該ホームページ制作会社から紹介料を受領する行為は、税理士法上問題があるのでしょか。

上記、業として行うということであれば、
ご質問①と同様です。

3 ご質問③〜懲戒等の可能性

>③また、①や②が税理士法違反にあたる場合、
>どのような処分を受ける可能性があるのでしょうか。

一応、税理士法46条の一般懲戒事由にはなる可能性が
ありますが、実際のこれまでの懲戒事例や経緯、
私のこれまでの経験からすると懲戒されることは
まずないでしょうね。

あるとすると、税務署の総務課の調査の際に、
注意されるかなという程度かとは思います。

よろしくお願い申し上げます。