永吉先生
お世話になります。
●●と申します。
(前提)
被相続人A(母)
相続人BとC(子、兄と弟)
B(兄)からの相談です。
相続税の心配のない範囲の財産がありますが、BとCは30年来音信不通ですが、生
存はしているようです。
数万円の預金については、少額なのでB単独で解約できたとのことでしたが、
150万ほどある預金(別の金融機関)については、Cの実印等が必要とのこと。
(質問)
このような場合、できるだけ手間を掛けずに解約する方法が存在するのでしょうか。
Bはいまさら揉めごとを起こしたくはなく、金を払ってさっぱりできるのなら法定相
続分をCに払うことは問題ないそうです。
●●先生
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>(質問)
>このような場合、できるだけ手間を掛けずに解約する方法が存在するの
>でしょうか。
>Bはいまさら揉めごとを起こしたくはなく、金を払ってさっぱりできるの
>なら法定相続分をCに払うことは問題ないそうです。
2 回答
最も手間のない方法といっても、Cを見つけ出し、
遺産分割をすることとなります。
遺言などがあれば問題なく、Bのみ行う
方法はあるのですが。
相続法改正でできた仮払い制度もありはしますが、
金額が限られるため、今回のケースでCを探さずに
行うことにあまり意味はありません。
どうしても、Cと連絡が取れないということでしたら、
法定相続分で良い前提で、公示送達などを利用して、
裁判所で分割審判をしてもらう等の対応ということとなります。
よろしくお願い申し上げます。