相続 遺産分割

音信不通の相続人がいる場合の遺産分割について

永吉先生

お世話になります。
●●と申します。

(前提)
被相続人A(母)
相続人BとC(子、兄と弟)
B(兄)からの相談です。

相続税の心配のない範囲の財産がありますが、BとCは30年来音信不通ですが、生
存はしているようです。
数万円の預金については、少額なのでB単独で解約できたとのことでしたが、
150万ほどある預金(別の金融機関)については、Cの実印等が必要とのこと。

(質問)
このような場合、できるだけ手間を掛けずに解約する方法が存在するのでしょうか。
Bはいまさら揉めごとを起こしたくはなく、金を払ってさっぱりできるのなら法定相
続分をCに払うことは問題ないそうです。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>(質問)
>このような場合、できるだけ手間を掛けずに解約する方法が存在するの
>でしょうか。
>Bはいまさら揉めごとを起こしたくはなく、金を払ってさっぱりできるの
>なら法定相続分をCに払うことは問題ないそうです。

2 回答

最も手間のない方法といっても、Cを見つけ出し、
遺産分割をすることとなります。

遺言などがあれば問題なく、Bのみ行う
方法はあるのですが。

相続法改正でできた仮払い制度もありはしますが、
金額が限られるため、今回のケースでCを探さずに
行うことにあまり意味はありません。

どうしても、Cと連絡が取れないということでしたら、
法定相続分で良い前提で、公示送達などを利用して、
裁判所で分割審判をしてもらう等の対応ということとなります。

よろしくお願い申し上げます。