お世話になります。税理士の●●です。
ファクタリングで借りていたお金の利息に対して
過払金請求が出来るかどうか、教えて下さい。
(前提)
・建設業の一人親方(いわゆる大工さん)
・銀行のカードローンだけでなく、消費者金融も限度額マックスまで借りている状況
・売上代金を月利25%のファクタリングで先に入金させて、外注の支払に充てていた
・金利が高いことはわかっていたが、話が早いので、つい甘えてしまっていた
(質問)
このような状況で利息の支払いばかりに追われ、どうすることもできなくなったため
自宅を売却して、従業員も外注さんも全員カットして、すべてを捨てる決断を下しました。
今はお金になるものはなんでも売って、1円でも多く集めなければいけない状況なのですが
月利25%というファクタリング業者に「過払金請求」が出来るのでは?と言われました。
まだ契約書も見ていないので、月利25%が本当なのかどうかすらわからないのですが
事実を確認した結果、本当にそんな利率だったら、過払金請求は可能でしょうか?
少し調べてみたのですが、給与のファクタリングに関しては色々と出てくるのですが
売上のファクタリングだと、どういう扱いになるのかなとおもい、質問させていただきました。
このあたりの知識がないため、ご教示いただけますと幸いです。よろしくおねがいします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>ファクタリングで借りていたお金の利息に対して
>過払金請求が出来るかどうか、教えて下さい。
2 回答
ファクタリングについては、その個別の契約内容により、
実質的な消費貸借契約(金銭の貸し借り)なのか、純粋な債権譲渡の対価
として評価できるのかにより、裁判例等も分かれている状況です。
実質的な金銭消費貸借契約と評価できる契約内容の場合には、
利息制限法所定の利率(10万円までであれば年20%、
10万円から100万円であれば年18%等)を超えた金額は過払金の
返還請求が可能です。
裁判例を分析すると、実質的な売掛金の未回収リスクを、
利用者が負担する内容なのか、ファクタリング業者が負担する
内容なのかという点で、利用者が負担するのであれば、
実質的な消費貸借、業者が負担するのであれば純粋な債権譲渡
とされているといえるでしょう。
例えば、ファクタリング業者が利用者に対して、
未回収の場合に、債権額の償還請求や債権の買戻請求ができるような
内容の契約になっていると、実質的な金銭消費貸借として、
利息制限法の利率制限の適用を受けるものといえるでしょう。
よろしくお願い申し上げます。