お世話になります。
●●です。
税理士の顧問契約書の記載内容と判断についてご教示ください。
現在相談を受けている会社から、現在契約している税理士をすぐに変更したいという
話しを頂き、現在の税理士との顧問契約書を見せて頂いたところ、『契約の更新』に
関する事項は記載されていましたが、『契約の解約』や『契約の解除』に関しては何
も記載がありませんでした。
このような場合の契約の解約はどのように解釈すれば良いのでしょうか。
解約に関しての条項がないことから依頼者はいつでも解約が可能なのか、それとも、
解約についての条項がなくても何らかの条件や制限がつくものなのでしょうか。
念のため現在の契約の内容は次のようなものです。
1.委嘱の範囲
2.契約の期間
「平成〇年1月1日から平成〇年12月31日までとする。」
3.報酬の額
4.報酬の支払期限と方法
5.資料の提示と秘密の保持
6.契約の更新
「契約の期間満了3ヶ月前までに、合理的な理由を明示して、契約の更新を行わない
旨を相手方に通知しなかった場合には、この契約は自動的に更新するものとし、以後
も同様とする。この場合の契約の期間は「2」に相当する期間とする。」
7.その他の事項
以上、ご教示の程よろしくお願いいたします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>現在相談を受けている会社から、現在契約している税理士をすぐに変更したいという
>話しを頂き、現在の税理士との顧問契約書を見せて頂いたところ、『契約の更新』に
>関する事項は記載されていましたが、『契約の解約』や『契約の解除』に関しては何
>も記載がありませんでした。
>このような場合の契約の解約はどのように解釈すれば良いのでしょうか。
>解約に関しての条項がないことから依頼者はいつでも解約が可能なのか
>それとも、解約についての条項がなくても何らかの条件や制限がつくものなのでしょうか。
2 回答
>6.契約の更新
>「契約の期間満了3ヶ月前までに、合理的な理由を明示して、契約の更新を行わない
>旨を相手方に通知しなかった場合には、この契約は自動的に更新するものとし、以後
>も同様とする。この場合の契約の期間は「2」に相当する期間とする。」
契約の更新について、合理的な理由の明示が求められていることから
解除権も制限する趣旨なんだという主張もなくもありませんが、
この記載のみではそのようには解されないでしょう。
民法651条1項により、いつでも解除できると考えて
問題ないでしょう。
よろしくお願い申し上げます。