相続 遺産分割 相続税

遺産が未分割であることのやむをえない事由がある旨の承認申請について

永吉先生

いつもお世話になります。

1.期限の解釈について、下記の理解でよいでしょうか。

遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書(相続税法施行令4条の2②)の提出期限について

申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに提出となっています。

申告期限が休日の場合その翌日を期限とみなす(国税通則法10条②)とあります。

上記承認申請書は、「みなされた申告期限から3年を経過する日の翌日から2か月以内に提出」と理解していますが、いかがでしょうか。

2.上記承認申請書に添付する書類

遺産分割に関する調停が継続していることが原因ですので証しする書類として、事件係属証明書を裁判所から出してもらったらどうかと、納税者は弁護士から提案されています。

遺産分割調停に係る事件係属証明書は、どのような内容が証明されるのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問①〜期限の解釈について〜

>遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書(相続税法施行令
>4条の2②)の提出期限について
>申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに提出となっています。
>申告期限が休日の場合その翌日を期限とみなす(国税通則法10条②)とあります。
>上記承認申請書は、「みなされた申告期限から3年を経過する日の翌日から2か月以内に提
>出」と理解していますが、いかがでしょうか。

はい。一般的にはそのように解されています。
(個人的にもそのご理解で良いと思います。)

ただ、先生が疑問に思われた原因かと思いますが、

相続税法施行令4条の2の建付の問題として、
「申告期限」が同条1項1号で、
=========================
「当該相続又は遺贈に係る法第19条の2第2項に規定する申告期限(以下次項までにおいて「申告期限」という。)」
=========================

この相続税法施行令4条の2第1項、2項限りで
定義されており、

「法第19条の2第2項に規定する申告期限」

とされ、形式上の相続税法第19条の2第2項
の規定とおりの期限(国税通則法10条2項のみなしをしない)
を指しているとも解釈可能な建て付けにはなってしまっています。
(そこまで検討して立法されていないところかと思います。)

上記のような一般的な解釈の前提で問題ないとは思いますが、
疑義が残る規定であることには違いないので、

実務上は、
税理士の先生としては、念のため土日を入れない期限で
準備していただくことが良い旨はお伝えさせていただいています。
(ご質問の趣旨から、それができれば苦労しないよということなのですが・・・)

2 ご質問②〜申請書に添付する書類〜

>遺産分割に関する調停が継続していることが原因ですので証しする書類として、事件係属証明
>書を裁判所から出してもらったらどうかと、納税者は弁護士から提案されています。
>遺産分割調停に係る事件係属証明書は、どのような内容が証明されるのでしょうか?

一般的には申立書を提出することが多いと思いますが、
ご事情があるのかと思います。

事件係属証明書では、主に以下の事項が証明されます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○当事者(申立人、相手方)
○事件名(遺産分割調停事件)
○被相続人名
○申立の日
○証明時点で事件係属中であること
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

内容としては、添付資料として問題ないでしょう。

よろしくお願い申し上げます。