その他

下請法について(長期間の手形について)

永吉先生

いつもお世話になりありがとうございます。
●●と申します。

クライアントより下請法の相談があり、
ご相談をさせて頂きます。

(前提)
○ 法人A(弊社のクライアント)は、法人Bから
プラスチック成形の製造の発注を受け業務を行いました。

○ 法人Aは法人Bから手形(受取手形)を受け取りましたが、
支払期日が150日後となっていました。

○法人A 資本金 2400万円
法人B 資本金 8000万円

(質問)

○ 少し調べてみたのですが、下請法において『割引困難な手形の交付』として
120日を超える長期の手形は『下請代金の支払遅延』に該当し、禁止されている
とされていましたが、会社規模が似ているとか、資本金が何倍以内であれば問題
ない など、抵触されない他の規定などがあるのでしょうか。それとも、今回の手形サ
イトは下請法に抵触するのでしょうか。

○ ひとつの解決方法として、全国中小企業振興機関協会が無料相談の窓口を
開いていて、無料の相談をしてくれることを見つけましたが、他の解決方法とし
て 一般的な方法などがございましたら、お教え頂ければと思います。
(下請かけこみ寺)
https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/address.htm

法人Bがごねた場合などは、やはり弁護士の先生に入って頂いたり
した方が効果的なのでしょうか。

抽象的な質問となり申し訳ありません。

よろしくお願い致します。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問①~下請法の適用について

>○ 法人A(弊社のクライアント)は、法人Bから
> プラスチック成形の製造の発注を受け業務を行いました。

>○ 法人A 資本金 2400万円
> 法人B 資本金 8000万円

個別の発注依頼内容にもよるところですが、
>プラスチック成形の製造

というのは、一般的にはいわゆる「製造委託」に
該当するもので、下請法の適用があるのは、以下の
場合になります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
①資本金3億円を超える事業者が、資本金3億円以下の法人事業者又は個人事業者に委託する
または
②資本金1000万円を超え3億円以下の事業者が、資本金1000万円以下の法人事業者又は個人事業者に委託する
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今回は、法人Aと法人Bの資本金の関係ですと
下請法の適用はないものと考えられます。

下請法の適用関係については、弊社の弁護士が
解説している以下の記事が参考になります。
https://ec-houmu.com/roumu/sitaukehou

今回の資本金条件で、下請法の適用がある
といえるには、 委託された業務が
「プログラム作成以外の情報成果物作成委託、または運送等以外の役務提供委託」
である必要があります。
(上記の記事の「1ー2」の図でというところの③
になります。)

なお、例えば、法人Bも第三者からの委託を
受けており、それを法人Aに委託している
というケースでは、上記記事のトンネル
事業者に関する「1ー3」をご覧ください。

2 ご質問②~今後について

>○ ひとつの解決方法として、全国中小企業振興機関協会が無料相談の窓口を
>開いていて、無料の相談をしてくれることを見つけましたが、他の解決方法とし
>て一般的な方法などがございましたら、お教え頂ければと思います。
>(下請かけこみ寺)

今回は、上記のとおり、通常は下請法の
適用がないものと思われます。

ただし、支払期日が150日後というのは
Aのリスクが高いという問題があると思いますので、
その点を交渉していくこととなると思います。

そもそも、今回の契約内容として、上記の手形による
支払いで弁済として足りるのか、

Aとしては、最悪今後のA・B間の取引がなくなることを
前提に交渉が可能なのか、

AとBのパワーバランス等を考慮した上で、
どのように交渉するのかを判断された方が良いように思います。

交渉方法として、
おそらくAの経済環境等も含む配慮が必要かと
思います。

法律的に強制することは難しい事案の可能性が
高いですが、

今後の交渉方法のご相談として、
弊社の会員様ご紹介の無料相談を含め、
弁護士に一度ご相談される
という方法もあるかと思います。

上記の窓口に相談してみてもよいですが、
おそらく、具体的な話には
ならないかと思います。

よろしくお願い申し上げます。