相続 相続税

相続における債務控除の範囲について

永吉先生

お世話になっております。

被相続人所有の別荘地(土地のみ)について
管理会社からの土地共益費の請求を平成21年から未払にしています。

経緯としましては、値上げに納得できないため支払いをしていないとのことです。

お互い代理人を通じて和解案を出している(過去分は値上前の金額は一括で支払い、
新規支払い分からは値上げ後の金額で支払うなど)経緯は書類から見受けられるので
すが
未だ決着していないようです。

この場合、管理会社からの請求額を債務控除とすることについて問題はありますで
しょうか。

よろしくお願い致します。

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問
>管理会社からの土地共益費の請求を平成21年から未払にしています。
>経緯としましては、値上げに納得できないため支払いをしていないとのことです。
>お互い代理人を通じて和解案を出している(過去分は値上前の金額は一括で支払い、
>新規支払い分からは値上げ後の金額で支払うなど)経緯は書類から見受けられるので
>すが未だ決着していないようです。

>この場合、管理会社からの請求額を債務控除とすることについて問題はありますで
>しょうか。

2 回答

「管理会社からの請求額」が、
値上げされた前提での請求額という意味ですと、

法律的に厳密には、その値上げの請求に法的な
根拠があるのかないのかによります。

ただ、この部分は、平成21年時の事情などにも
よるでしょうから、裁判で判決まで行かなければ、
はっきりは分からないのではないかと推察します。
(もちろん、契約書等々で明らかに一方的な
値上げはできないことがわかるのであれば、
値上げ前の金額で債務控除することと
なるでしょう。)

実務的には、

>お互い代理人を通じて和解案を出している(過去分は値上前の金額は一括で支払い、
>新規支払い分からは値上げ後の金額で支払うなど)経緯は書類から見受けられるので
>すが未だ決着していないようです。

ということですと、これで決着した金額とする
ことになると思います。

ですので、現状で値上げ前の前提で、債務控除とし、
仮に過去分についても、
値上げ後の金額を支払うことになれば更正の請求をするか、

逆に、値上後(「管理会社からの請求額」)
の前提で、債務控除し、上記が確定したら、
修正申告をするかというような形にするしかないかと思います。

(決着前の調査時の加算税等のリスクがないのは前者です。)

よろしくお願い申し上げます。