会社法

自然債務を帳簿上消滅させる際、会社法上必要なことに関して

永吉先生

お世話になっております。
●●です。

以下のことについてお教えください。

A社は甲氏からの借入金800万円を有していますが、この債務は自然債務
であるためこの決算においてその借入金に関して債務免除益を認識し帳簿上
消滅させることととなりました。
その際、会社法上必要なことがありますでしょうかということでございます。
たとえば、取締役会の決議がひつようでしょうかなどということです。

上記のことに関してご教示いただきたく思いますのでよろしくお願い致します。

●●先生

ご質問ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>A社は甲氏からの借入金800万円を有していますが、この債務は自然債務
>であるためこの決算においてその借入金に関して債務免除益を認識し帳簿上
>消滅させることととなりました。
>その際、会社法上必要なことがありますでしょうかということでございます。
>たとえば、取締役会の決議がひつようでしょうかなどということです。

2 回答

帳簿上どう処理するかという点は、純粋な事実行為ですので、
記載すること自体には、何らの会社法上の手続きも必要ありません。

会計帳簿については、
期末に、計算書類として整理された際に
監査役などの監査を受け、
取締役会の承認・定時株主総会における承認を
受けなければなりませんが、

これらは「決算」として必要とされている手続であり、
債務免除益を計上するために必要な手続ではありません。

なお、自然債務の税務処理については、
以前、先生のご質問に回答しておりますが、
他の会員の先生に誤解が生じる可能性があるため、
署名の下に、過去の質問と回答も掲載しています。

よろしくお願い申し上げます。

【以前の質問もご確認ください。】
https://zeirishi-law.jp/qa/1555