税法上,本人に対して交付義務のある法定調書(支払通知書)は
下記のとおり限定列挙されております。
○給与所得の源泉徴収票
○退職所得の源泉徴収票
○公的年金等の源泉徴収票
○配当,剰余金の分配,金銭の分配及び基金利息の支払調書
○配当等とみなす金額に関する支払調書(支払通知書)
○オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書(支払通知書)
○投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書
○国外投資信託等又は国外株式の配当等の支払調書
○特定口座年間取引報告書
○非課税口座年間取引報告書
○未成年者口座年間取引報告書(平成28年1月以後)
ここに列挙されていない支払調書(例えば、報酬料金の支払調書など)は
本人交付義務がないわけですが、どうしても欲しいという方が多くいらっしゃいます。
このような方への対策として、受給者に対して発行手数料を請求することは、法律上問題は無いでしょうか。
事務手数料などが算定根拠となると思いますが、銀行の残高証明書を参考に1通700円程度を検討しています。
また、郵送の場合は送料の請求もしたいと考えています。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
>ここに列挙されていない支払調書(例えば、報酬料金の支払調書など)
>は本人交付義務がないわけですが、どうしても
>欲しいという方が多くいらっしゃいます。
>このような方への対策として、
>受給者に対して発行手数料を請求することは、
>法律上問題は無いでしょうか。
>事務手数料などが算定根拠となると思いますが、銀行の残高証明書を参考に1通700円程度を
>検討しています。
>また、郵送の場合は送料の請求もしたいと考えています。
2 回答
そうですね。そもそも交付義務がないという
ことを前提にすると、義務のない事務業務を
行うことについて、事務手数料を取ることは
問題ありません。
また、郵送費等の実費を請求
することについても問題ないと思います。
よろしくお願い申し上げます。