コンサル契約書に、以下の文言が入っております。
第10条(契約期間)
本契約の有効期間は,平成30年1月1日から平成30年12月31日までとする(以下「本契約期間」という)。
第16条(特約条項)
本契約期間内に,乙(受託者であるコンサル会社)が甲(委託者であるクライアント)の満足する結果を出せなかった場合,甲乙協議のうえ,本契約期間を延長することができるものとする。
この場合、16条の甲乙による協議がまとまらなかった場合、当該契約は10条により終了という理解でよろしいのでしょうか?
それとも、協議ができるまで、契約期間の終了がペンディングとなるのでしょうか?
クライアントとしては、コンサル会社に対して、契約時に、契約終了時に返還される預け金を差し入れており、契約終了とならないと、当該預け金の返還ができないのではと心配しています。
よろしくお願いいたします。
>(質問1)
>コンサル契約書に、以下の文言が入っております。
>第10条(契約期間)
>本契約の有効期間は,平成30年1月1日から平成30年12月31日までとする
>(以下「本契約期間」という)。
>第16条(特約条項)
>本契約期間内に,乙(受託者であるコンサル会社)が甲(委託者であるクライ
>アント)の満足する結果を出せなかった場合,甲乙協議のうえ,本契約期間を延
>長することができるものとする。
>この場合、16条の甲乙による協議がまとまらなかった場合、当該契約は10条
>により終了という理解でよろしいのでしょうか?
>それとも、協議ができるまで、契約期間の終了がペンディングとなるのでしょ
>うか?
2 回答
第16条は、「甲乙協議のうえ」
契約期間の延長を行うことが「できる」
と定めているにすぎず、
協議がまとまらなかった場合に、
当然に契約期間が延長される
効果まではないと考えられます。
第10条を見ると、契約の自動更新条項はないようなので、
甲乙間での協議により、
契約期間の延長について合意に至らなかった場合には、
第10条の契約期間の満了をもって、
契約は終了することになるでしょう。
よろしくお願い申し上げます。