贈与

未成年者との贈与契約書

昨日の「株式に関する税務・法務上の盲点セミナー」に参加させていただきました。
大変興味深い論点について、わかりやすくご解説いただき、大変勉強になりました。
ありがとうございました。

さて、同セミナーで取り上げられた「未成年者を受贈者とする贈与契約書」に関して、以下ご教示頂けますでしょうか。
なお、贈与する対象は、現金預金、株式等の有価証券、不動産を想定しております。

①親権者が未成年者を代理して契約行為(受贈)を行う場合ですが、当該未成年者は満20歳未満であれば、何歳でもよろしいのでしょうか?
例えば、満20歳の誕生日の前々日の未成年者を受贈者とする契約であっても、当該未成年者に知らせずに、親権者(原則として父母が共同して)がその代理をした贈与契約は有効という理解でよろしいのでしょうか?
(贈与者、受贈者(未成年者)、親権者間における紛争を懸念しているということではなく、税務上適正な贈与と認められるかどうかという観点から質問させていただいております)

②親権者が未成年者を代理して契約行為(受贈)を行い、かつ、当該未成年者の父が贈与者である場合の贈与契約書についての質問です。
この場合、「父が贈与者」、「未成年者が受贈者」、「父と母が未成年者の法定代理人」として契約をするという理解でよろしいでしょうか?
(単純贈与の場合は、親権者を贈与者かつ未成年者の法定代理人とする贈与も有効というご説明だったかと思いますが、具体的な契約当事者としては上記でよろしいか確認させていただければと思い質問させていただきました。)

よろしくお願いいたします。

1 ご質問①

>①親権者が未成年者を代理して契約行為(受贈)を行う場合ですが、当該未成年者は満20歳
>未満であれば、何歳でもよろしいのでしょうか?
>例えば、満20歳の誕生日の前々日の未成年者を受贈者とする契約であっても、当該未成年者
>に知らせずに、親権者(原則として父母が共同して)がその代理をした贈与契約は有効とい
>う理解でよろしいのでしょうか?
>(贈与者、受贈者(未成年者)、親権者間における紛争を懸念しているということではな
>く、税務上適正な贈与と認められるかどうかという観点から質問させていただいております)

はい。そのご理解で問題ございません。
セミナーのケースと同様、
単純な贈与であれば、法定代理人は、
本人の同意なくとも、代理行為(契約行為)可能です。

下記の「その子の行為を目的する債務を生ずべき場合」に
も該当しないからです。

>(財産の管理及び代表)
>第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為につい>てその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の>同意を得なければならない。

2 ご質問②

>②親権者が未成年者を代理して契約行為(受贈)を行い、かつ、当該未成年者の父が贈与者
>である場合の贈与契約書についての質問です。
>この場合、「父が贈与者」、「未成年者が受贈者」、「父と母が未成年者の法定代理人」と
>して契約をするという理解でよろしいでしょうか?
>(単純贈与の場合は、親権者を贈与者かつ未成年者の法定代理人とする贈与も有効というご
>説明だったかと思いますが、具体的な契約当事者としては上記でよろしいか確認させていた
>だければと思い質問させていただきました。)

はい。こちらもご理解の通りでございます。

セミナーでも申し上げました通り、
自己契約の禁止や利益相反の規制の趣旨は、

代理をされる者(未成年者)に不利益な結果になることを
防止する点にありますので、

単純贈与のケースでは、未成年者は利益を受ける
のみであるため、そのように解釈されております。

実務上は、契約書の記載として、形式上

「父:贈与者」、「未成年者:受贈者」
「母:法定代理人」

とされているケースもあります。

こちらのケースでも、
親権者の共同により代理の部分は、
贈与者が片方の親権者なのですから、
親権者が共同で行っているのと同視できる
ものと評価できるかと思いますので、
それも無効になるわけではないと思います。

よろしくお願い申し上げます。

ご回答ありがとうございました。

インターネットで贈与契約書の雛形を探したのですが、記載の仕方がサイトによって若干異なっており、どれが正しいか少々不安があります。

もし可能であれば、「親権者が未成年者を代理して契約行為(受贈)を行い、かつ、当該未成年者の父が贈与者である場合の贈与契約書」の雛形を頂くことは可能でしょうか?

気になっているのは、「贈与者、受贈者、親権者の記名押印欄」の記載方法なので、その部分だけメールに記載いただく形でも結構です。

特に、「受贈者(未成年者)の記名押印欄」の記載方法なのですが、

・未成年者の記名だけがあれば印鑑は不要か
  又は
・「未成年者●●の法定代理人(父)●●」として記載し法定代理人の印鑑を押印するのか

ご検討いただければ幸いです。

追加でのご質問、ありがとうございます。

以前より、
☆【特典】業務書類雛形等のダウンロードできる会員様マイページ
https://mm.jcity.com/mypage/login/pctlaw

こちらのメーリングリスト様会員ページにも、

◯贈与契約書-受贈者が未成年の場合

の雛形がございます。ご確認ください。

以前から配布しているものと法的には
変わりませんが、

先生のご質問を受けて、
コメント欄等について、記載を追加しました。
(たしかに伝わりにくい部分もありましたので、
改善の機会をいただきありがとうございました。)

なお、従前ダウンロードされて利用された
先生におかれましても、法的な変更は
ございませんので、ご心配はございません。

こちらの契約書のパターン②の記載を
ご利用いただき(パターン①の乙欄は削除)、

・甲 贈与者父の情報と捺印
・乙 情報と氏名の記名のみ(乙が署名・捺印する必要はなし)
・乙法定代理人の2カ所に父と母の情報と各々捺印

という形で良いです。

よろしくお願い申し上げます。