父とその推定相続人 母、子A、子Bがおり、さらに現在会社が2社あります。
X社は子Aが100%株式を保有しており、
Y社は父が100%保有している会社です。
父の財産は、Y社株式5,000万と預金5,000万の合計10,000万で、
このうちの、Y社の株式を父から子Aに贈与時の評価額5,000万で贈与する予定です。
この贈与時点において想定される子の遺留分侵害額は、
1,250万(10,000万×1/4×1/2=1,250万)になるので、
預金5,000万あれば子Bの遺留分侵害はないと想定されます。
ただし、贈与後の計画として持株会社としてのZ社を設立してX社とY社の株式をすべ
てZ社に株式移転させる予定です。
・X社の株主を子A→Z社へ(株式移転)
・Y社の株主を父→子A(贈与)→Z社へ(株式移転)
・Z社を子Aが100%株主で株式移転により設立
贈与後のY社株式の評価額はさらに増加することを仮定して、
贈与から父の相続開始時点におけるそれぞれの株式の評価額は、
Y社が5,000万から30,000万に増加し、
X社が3,000万から20,000万に増加し、
Z社の相続開始時の評価額については50,000万となると仮定します。
質問
父の相続開始があった際に、遺留分の算定基礎財産は
Y社の株式30,000万+預金5,000万=35,000万になるのか、
それとも、Z社の株式50,000万+預金5,000=55,000万になるのでしょうか。
以上です。
お忙しいところ恐縮です。
よろしくお願いします。
>X社は子Aが100%株式を保有しており、
>Y社は父が100%保有している会社です。
>・X社の株主を子A→Z社へ(株式移転)
>・Y社の株主を父→子A(贈与)→Z社へ(株式移転)
>・Z社を子Aが100%株主で株式移転により設立
>贈与後のY社株式の評価額はさらに増加することを仮定して、
>贈与から父の相続開始時点におけるそれぞれの株式の評価額は、
>Y社が5,000万から30,000万に増加し、
>X社が3,000万から20,000万に増加し、
>Z社の相続開始時の評価額については50,000万となると仮定します。
>父の相続開始があった際に、遺留分の算定基礎財産は
>Y社の株式30,000万+預金5,000万=35,000万になるのか、
>それとも、Z社の株式50,000万+預金5,000=55,000万になるのでしょうか。
2 回答
まず前提として、
遺留分算定の株式評価の時点が、相続開始時のものに
当たるという考え方は、
生前贈与した株式を相続財産に持戻して評価することを
前提としています。
簡単に言えば、贈与した株式を被相続人(父)が相続時点
で持っていたと仮定して評価するというものです。
ですので、
>Y社の株式30,000万+預金5,000万=35,000万になるのか、
>それとも、Z社の株式50,000万+預金5,000=55,000万になるのでしょうか。
ということですと、あくまでも贈与対象の株はY社株ですので、
Y社株の相続開始時点の株式価値30,000万を前提に
考えることになるでしょう。
ただし、あくまでもY社の株式を被相続人(父)が相続時点で
持っていたらという一種のフィクションの下、評価するもの
ですので、
ご質問の事例では特にご想定されている
わけではないと思いますが、
例えば、株式移転後、
Y社の高収益事業を、X社に移転される
などをして、Y社単体の株式の価値をあえて
下げているなどの特別の事情があれば、
それは評価に影響を及ぼすことにはなるでしょう。
そして、どこまで事情を考慮して判断するかは、
個別具体的な状況を前提に、弁護士の力量などや裁判官によっても
異なってくるものと考えられます。
よろしくお願い申し上げます。