会社法 倒産法

会社の解散事由と破産の関係について

会社の解散事由で分からない点があります。

【前提】

会社法に、会社が解散する原因が7つ規定されていて、その内の一つに「破産
手続開始の決定」があります。破産手続開始の決定がされると、裁判所が破産
登記の手続をするので、解散登記を申請する必要はないようです。

【質問】

株主総会で解散の決議をしなくても、この「破産手続開始の決定」をもって解散
があったものとみなすということで考えてよろしいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

1 ご質問

>株主総会で解散の決議をしなくても、この「破産手続開始の決定」をもって解散
>があったものとみなすということで考えてよろしいでしょうjか。

2 回答

ご理解のとおりで大丈夫です。

ご指摘のとおり、会社の解散事由として、
会社の破産手続開始の決定が定められており(会社法471条5号)、
株主総会で解散の決議がなくても、自動的に解散となります。

ただ、会社が申立てをする場合には、
破産の申立てを行うことにつき裁判所から
取締役会設置会社であれば、取締役会議事録
非設置会社であれば、取締役の同意書
の提出を求められます。
(株主総会決議までは不要です)

なお、破産手続開始決定(解散)により
会社の法人格が消滅するわけではなく、
破産手続が終了したときに、法人格が消滅します。
(裁判所が、破産手続終結の決定の登記も行います)

よろしくお願い申し上げます。