お世話になります。
●●です。
解散予定の法人から、親会社に対して金銭を贈与(寄付)する行為に
ついてご教示ください。
≪状況≫
解散予定法人:A社
・決算月:9月
・資本金:500万円
・株主 :2名
内訳 法人B社 400万円
個人C(A社の代表取締役、B社との関係はなし) 100万円
業績の見通しが立たなくなったため、12月で解散予定となり、
今期中(9月中)にA社が保有する預貯金 1,500万円のうち1,000万円を
株主であるB社だけに贈与することを検討しております。
なお、寄付金については、A社では寄付金の損金不算入の計算を行い、
B社では全額受贈益として益金計上の処理を致します。
(B社は今期大幅な欠損となるため法人税等の負担は生じません。)
≪相談≫
A社の株主総会で決議したうえで上記の取引をた実行することを考えており
ますが、法人税法の取り扱い以外に問題となることはないでしょうか。
ご教示の程、宜しくお願い致します。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>≪状況≫
>解散予定法人:A社
>・決算月:9月
>・資本金:500万円
>・株主 :2名
> 内訳 法人B社 400万円
> 個人C(A社の代表取締役、B社との関係はなし) 100万円
>業績の見通しが立たなくなったため、12月で解散予定となり、
>今期中(9月中)にA社が保有する預貯金 1,500万円のうち1,000万円を
>株主であるB社だけに贈与することを検討しております。
>なお、寄付金については、A社では寄付金の損金不算入の計算を行い、
>B社では全額受贈益として益金計上の処理を致します。
>(B社は今期大幅な欠損となるため法人税等の負担は生じません。)
>≪相談≫
>A社の株主総会で決議したうえで上記の取引をた実行することを考えており
>ますが、法人税法の取り扱い以外に問題となることはないでしょうか。
2 回答
税務以外で問題となるとすれば、A社の株主および債権者との関係となります。
(1)株主について
法人B社に対しての贈与ですと他の株主から損害賠償請求を受ける
かと思いますが、株主CがA社の代表取締役であり、Cも同意
しているということであればこの点は特段問題とならないと思います。
(2)債権者との関係
解散予定ということで、通常清算を想定しているものと
思いますので、問題がないケースかとも思いますが、
A社に債権者がいて、その債務の返済ができない場合には、
破産手続きに移行することとなります。
破産手続きに移行すると、B社への贈与行為の否認
及び取締役Cに対する損害賠償請求等の問題となりますので、
債権者への債務弁済ができなくなることが想定されるケースでは
贈与は避けた方がよいでしょう。
よろしくお願い申し上げます。