不動産 民法 借地借家法

普通借家契約から定期借家契約への変更について

永吉先生

税理士●●と申します。
宜しくお願いします。

顧問先様からの相談内容

顧問先様の会社が賃借している事務所は再開発地域になります。
今般、当該ビルの不動産管理会社から、普通借家契約から、定期借家契約
へ変更してほしいと相談が来たとのことです。

再開発の関係で貸主都合で契約を切りたいと思われるのですが、
この場合、どのような対応すべきなのでしょうか?
なんと答えるべきか。相手に何を確認すべきか。などなど。
後々後悔しないようにしたいのですが?

顧問先様を守る立場からはどのようなアドバイスがありますか。

よろしくお願いします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>顧問先様の会社が賃借している事務所は再開発地域になります。
>今般、当該ビルの不動産管理会社から、普通借家契約から、定期借家契約
>へ変更してほしいと相談が来たとのことです。

>再開発の関係で貸主都合で契約を切りたいと思われるのですが、
>この場合、どのような対応すべきなのでしょうか?
>なんと答えるべきか。相手に何を確認すべきか。などなど。
>後々後悔しないようにしたいのですが?

>顧問先様を守る立場からはどのようなアドバイスがありますか。

2 回答

顧問先様のお立場からは、契約変更に応じないという対応が
良いでしょう。

本来、普通借家契約で、貸主から契約の更新を拒否
するためには、「正当の事由」が必要です。

いわゆる立退料というものは、
この「正当な事由」を基礎付けるため
(または合意により賃貸借を終了するため)
に支払われるものです。

つまり、今貸主が言っているのは、
将来立退料の支払いなしに、建物も明渡しが
要求することが難しいため、このようなことを
行ってきているということですので、
顧問先様としては応じない方が良いでしょう。

現時点では、
「一方的に不利になってしまうので、変更には応じかねます。」
等伝えればよろしいかと存じます。

その場合でも、強硬に貸主から契約の切り替えを
しないならば、契約を更新しない等を言われるようで
したら、弊社の無料対面相談等をご利用ください。

よろしくお願い申し上げます。