相続 遺産分割 不動産

未分割の貸家アパートの更新

永吉先生

今年の2月に相続が発生しましたが、すべての財産はまだ未分割です。

財産の中に貸家アパートがあり、5月末で更新の時期を迎えます。

こういったケースでは、更新する側の契約者は、相続人代表を決めて契
約を交わすのでしょうか。

それとも相続人の連名で契約を交わすのでしょうか。

宜しく願いします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>財産の中に貸家アパートがあり、5月末で更新の時期を迎えます。
>こういったケースでは、更新する側の契約者は、相続人代表を決めて契
>約を交わすのでしょうか。
>それとも相続人の連名で契約を交わすのでしょうか。

2 回答

そうですね。どちらの方法も存在します。

すべての相続人連名で行うのであれば、それで特段問題はありません。

一方で、実務上は、すべての相続人連名というのも
違和感があるということで、先生のご指摘のように、
代表者を定めて契約を締結することも多いです。

ただし、不動産の賃貸借契約の更新は、法的にいうと
共有物の「管理行為」に該当して、共有持分の過半数の
同意が必要となります。

したがって、特定の代表者による場合には、
紛争予防のため、各相続人に同意を与える旨の書面
(確認書、覚書等名目は何でも大丈夫です。)
を作成しておくと良いでしょう。

よろしくお願い申し上げます。