永吉先生
今年の2月に相続が発生しましたが、すべての財産はまだ未分割です。
財産の中に貸家アパートがあり、5月末で更新の時期を迎えます。
こういったケースでは、更新する側の契約者は、相続人代表を決めて契
約を交わすのでしょうか。
それとも相続人の連名で契約を交わすのでしょうか。
宜しく願いします。
●●先生
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>財産の中に貸家アパートがあり、5月末で更新の時期を迎えます。
>こういったケースでは、更新する側の契約者は、相続人代表を決めて契
>約を交わすのでしょうか。
>それとも相続人の連名で契約を交わすのでしょうか。
2 回答
そうですね。どちらの方法も存在します。
すべての相続人連名で行うのであれば、それで特段問題はありません。
一方で、実務上は、すべての相続人連名というのも
違和感があるということで、先生のご指摘のように、
代表者を定めて契約を締結することも多いです。
ただし、不動産の賃貸借契約の更新は、法的にいうと
共有物の「管理行為」に該当して、共有持分の過半数の
同意が必要となります。
したがって、特定の代表者による場合には、
紛争予防のため、各相続人に同意を与える旨の書面
(確認書、覚書等名目は何でも大丈夫です。)
を作成しておくと良いでしょう。
よろしくお願い申し上げます。