民法

私有地に放置されてしまった車両の処理について

永吉先生

いつも大変お世話になっております。
表題の件、推奨される対応をご教示いただければ幸いです。

(事案)

・月極駐車場業を営む個人事業主です

・駐車場の空きスペースに、ナンバープレートが無い状態の
軽トラックが放置されてしまいました

・警察に相談したところ、車体番号等から所有者を割り出し
連絡を試みるも連絡は取れず、「事件性なし」と言われ
市役所に相談するように言われました。
(なお、所有者情報は教えてもらえませんでした。)

・市役所に相談したところ、弁護士が対応してくれましたが、
具体的なアドバイスがなく、インターネットで拾った程度の
情報提供しか受けられませんでした。

・「○月○日までに移動しない場合、廃棄します」との貼り紙を行い、
当該期限経過後にスクラップ業者に相談したところ、
所有者の印鑑証明書がないと処理できないと言われました。

(相談)
このような状況下において、駐車場オーナーとして取りうる手続きを
ご教示いただければ幸いです。

所有者に対する撤去費用の請求は期待しておりませんが、一刻も早く
車両を撤去して機会損失を減らしたいというのがオーナーの意向です。

以上です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>・駐車場の空きスペースに、ナンバープレートが無い状態の
>軽トラックが放置されてしまいました
>・警察に相談したところ、車体番号等から所有者を割り出し
>連絡を試みるも連絡は取れず、「事件性なし」と言われ
>市役所に相談するように言われました。
>(なお、所有者情報は教えてもらえませんでした。)
>・「○月○日までに移動しない場合、廃棄します」との貼り紙を行い、
>当該期限経過後にスクラップ業者に相談したところ、
>所有者の印鑑証明書がないと処理できないと言われました。

2 回答

最も安全な方法としては、
登録番号はわかならいが、「車台番号はわかる」という状態
であるということですから、
陸運局または軽自動車協会から、所有者情報を取得して、
簡易裁判所等に妨害排除請求及び損害賠償請求を行い
判決を受けた上で、自ら処分するという方法があります。

>・市役所に相談したところ、弁護士が対応してくれましたが、
>具体的なアドバイスがなく、インターネットで拾った程度の
>情報提供しか受けられませんでした。

とのことですが、おそらく市役所の無料相談か何かでしょうか。
この手続きを自ら行うとすると自ら訴状などを作成して、
市の無料相談に通い続けるか(無料相談でどこまで対応してくれるか個別の弁護士によるので不明です。)、
弁護士に具体的な訴訟手続きを依頼して、裁判手続きを
してもらうということになるかと思います。

なお、上記の手続きは本来被害者である所有者に
負担が重いという背景があるのでしょうが、

大阪府が出している以下の私有地に放置自動車の対応方法として、
「対処方法2」として、「確認できたが所在不明のため対応できなかった」
場合にも、無主物帰属による処分を適用することができるという解釈指針
をだしています(必ずしも解釈の根拠は不明であり、
法的には正式な方法とまでいえないと思いますが)。
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/13390/00000000/privatesite.pdf

現実的には、このような自動車の所有者が後から文句を言ってくる
可能性は極めて低い(むしろ、名乗りをあげれば、損害賠償等の
責任追及を受けるおそれもある)ため、
このような場合は、上記の大阪府の見解等から
処理が可能である旨をスクラップ業者に伝え、
対応してもらう、または対応してもらえる業者を探すという
ケースも多いようには思います。

今回は、ご質問事項から、警察が所在不明と判断したかは
不明ですが、警察にも所在不明と言われたとして、
業者を探すというのも、法的に?推奨できるわけでは
ありませんが、現実的な方法としては、ありかと思います。

>・市役所に相談したところ、弁護士が対応してくれましたが、
>具体的なアドバイスがなく、インターネットで拾った程度の
>情報提供しか受けられませんでした。

すみません。私の回答もその程度かもしれません。
現実的にご依頼を受ける等しない限り、弁護士としても、
このようなご相談の場合、
一般論を超えて、上記以上の具体的なアドバイスと
いわれると、回答のしようがないところです。

よろしくお願い申し上げます。