相続 相続税 税務調査

相続税の税務調査で預金の行方が不明な場合

いつもお世話になっております。
ご質問がありますので、ご回答をお願い致します。

質問
相続税の税務調査において、相続人が所有していた預金5千万円の行方が不明であることが指摘されました。被相続人が、いくら探してもその使い道が分からずじまいであります。税務署にどのように対応したらよいのかのご教示をお願いします。

以上、よろしくお願い致します。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>相続税の税務調査において、相続人が所有していた預金5千万円の行方が
>不明であることが指摘されました。
>被相続人が、いくら探してもその使い道が分からずじまいであります。
>税務署にどのように対応したらよいのかのご教示をお願いします。

2 回答

こちらは、被相続人(亡くなった方)が
所有していた財産ということだと思いますので、
その前提回答します。

こちら側としても、相続財産として存在・現認
できないものを前提に修正申告等するわけにもいかないので、

調査した経緯等も含めて、使い道はわからないが、
相続開始時に存在していないことを主張する他ないと思います。
(もちろん、ご依頼者さまが税理士の先生に隠している等が
ないことが前提です。)

預金5000万円がなくなった経緯(被相続人が現金化して、
時間が経っているのか等)などが関連してきますが、
最終的には税務署サイドで証明責任を負う部分ですので、
むしろ、こちらとしてはできる限り、調査したが、
5000万円の存在が確認できないので、
むしろ、調査すべき事項を指摘してくれれば回答する等
伝えても良いかもしれません。

よろしくお願い申し上げます。