民法 その他

法人カードが決済不能となった場合の債務の相手先

(前提)
・法人カードが決済不能となり、現在も未払い
・カード会社からは代表者個人宛の督促文書が来ている
・カード会社が言うには、法人ではなく代表者個人の信用情報に
 傷が付くとのこと
・上記の文書は秋頃に来たが、その後アクションなし

(質問)
・決算申告に当たり、内訳書の未払金の相手先はカード会社でしょうか?
・それともカード会社の債務が代表者個人に移っていて、
 現時点では代表者に対しての未払金となるのでしょうか?

ご多用のところ大変恐縮ですが、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

1 ご質問
>・決算申告に当たり、内訳書の未払金の相手先はカード会社でしょうか
>・それともカード会社の債務が代表者個人に移っていて、
>現時点では代表者に対しての未払金となるのでしょうか?

2 回答(※現在も、カード会社への支払いはなされていないという前提で回答します。)

(1) 結論
 内訳書の未払金の相手先は、カード会社と考えられます。。

(2) 理由
 クレジットカードの利用規約では、法人カード利用代金の債務について、法人が債務を負うのとあわせて、代表者(カードの使用者)も連帯して債務を負うこととされているものが多いです。
 この場合、カード利用代金について、法人も債務を負っているし、代表者個人も同額の債務を負っているという状況になります。
(なので、支払いが滞ると、債務者である代表者個人の信用情報にも傷がつくということになります。)

 本件でも、厳密にはカード利用規約を見たいところですが、おそらく同様の規定になっているものと考えられます。

 今回、代表者に請求が来たのは、会社に支払能力がないとみなして、連帯債務者である代表者に請求をしたということだと思います。

 この場合でも、法人がカード会社に対して債務を負っている状態であるということにはかわりはありません。

 ですので、未払金の相手先はカード会社と考えられます。

よろしくお願い申し上げます。