民法 その他

販売後に個人・会社情報を開示することについて

永吉さんお世話になっております。

税理士の●●です。
以下の案件ご教示ください。

前提

個人事業主Aは表彰盾(お祝い盾)のようなものをデザイン、制作、販売を全て一人で行っている。
この盾は、例えば出産祝いや、お店のオープン、開業祝い、として贈られるものである。
このデザインは一つ一つ異なり発注にあわせてデザインするため、店名や個人名が記載されている。

質問

1、販売済みの盾を許可なくホームページやSNSに載せてよいか?
2、この部分を隠せば載せてよいということはあるか?
3、許可なく載せた場合、どんなリスクがあるか?
4、リスクがあるとしたら贈り先が、個人、法人、店舗、すべて同じ扱いか?
5、その他気を付けることがあればご教示ください。

以上です。

宜しくお願いいたします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>1、販売済みの盾を許可なくホームページやSNSに載せてよいか?
>2、この部分を隠せば載せてよいということはあるか?
>3、許可なく載せた場合、どんなリスクがあるか?
>4、リスクがあるとしたら贈り先が、個人、法人、店舗、すべて同じ扱いか?
>5、その他気を付けることがあればご教示ください。

2 回答

法的な話をすれば、具体的に「損害」が認定できるのか
という問題がありますが、

購入の事実等のプライバシー等を一方的に開示する行為
となりますので、許可なく掲載すると不法行為となる可能性があります。
(また、クレームとなる可能性も高いです。)

個人や法人が特定される情報を隠して掲載するまたは
許可を得て掲載する対応であれば問題ないでしょう
(なお、許可を得る場合、購入者ではなく、
プレゼントを受けとる側が特定される情報が
掲載されている場合には、プレゼントを受け取る側の許可
も必要です。)。

個人、法人、店舗については、情報の価値により上記の
「損害」の認定において、個人の方がより損害が認定されやすい
という違いはあると思います。ただし、これも程度問題となります。

基本的に許可なく、特定できる形で、
購入の事実等がわかる情報を開示することは、
クレーム等も含めて、避けられた方が良いでしょう。

よろしくお願い申し上げます。