直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について
下記の実例について親Aから子Bへの贈与について非課税の適用ができるか教えてください。
下記の実例について親Aから子Bへの贈与について非課税の適用ができるか教えてください。
親Aがハウスメーカーに、直接、建設代金を自己の名義で払い込んだ。
住宅は子Bの名義です。
この場合、親Aから子Bに対する金銭の贈与と主張することは可能でしょうか
また、そのために必要な書類の準備が必要であれば教えてください
>この場合、親Aから子Bに対する金銭の贈与と主張することは可能でしょうか
ハウスメーカーとの契約関係
がどのようになっているのか
は定かではありませんし、
租税特別措置法70条の2では、
・当該贈与により「取得をした」住宅取得等資金
となっているので、疑義がないわけでは
ありませんが、
規定の趣旨には反して
いないので、下記内容の
覚書(または確認書)を作成するなどの対応で、
主張した可能と考えます。
1 ハウスメーカーとの関係で、子Bが支払債務を負っていた場合
◯Aは、Bに対して、平成◯年◯月◯日、
【住宅を特定する情報】の取得資金として、◯◯◯◯円を贈与した。
◯Aは、平成◯年◯月◯日、
前項の贈与契約の支払義務の履行方法として、【ハウスメーカー】
に対して、◯◯◯◯円を支払った。
2 ハウスメーカーとの関係で、Aが支払債務を負っていた場合
◯Aは、Bに対して、平成◯年◯月◯日、【住宅を特定する情報】取得資金として、◯◯◯◯円を贈与した。
◯Aは、平成◯年◯月◯日、前項の贈与契約の支払義務の履行方法として、【ハウスメーカー】に住宅建設の依頼をし、【ハウスメーカー】に◯◯◯◯円を支払った。
なお、「2」の場合(おそらく今回は「1」かと思いますが。)は、
このように記載しても、
事実認定の問題として、住宅自体の贈与と認定される
おそれはゼロではないので、その点は依頼者様に
ご説明された上でなされた方が良いかと存じます。
よろしくお願い申し上げます。