お世話になります。
【前提】
A社:クライアントB社に対し研修を実施(研修講師はC社に委託)
A社とB社との間の契約で、「B社は、A社より提供を受けている研修と
同種の研修は、一定期間(2年など)A社以外に委託しない」旨の条項を
盛り込むことが検討されております。
これは、そもそもB社の承諾なしには成立しない話かとは思いますが、
仮にそのような内容の契約を締結できたとして、公序良俗その他法的な
観点から、無効になるような可能性はございますでしょうか
お手数おかけいたしますが、何とぞよろしくお願いいたします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>A社:クライアントB社に対し研修を実施(研修講師はC社に委託)
>A社とB社との間の契約で、「B社は、A社より提供を受けている研修と
>同種の研修は、一定期間(2年など)A社以外に委託しない」旨の条項を
>盛り込むことが検討されております。
>これは、そもそもB社の承諾なしには成立しない話かとは思いますが、
>仮にそのような内容の契約を締結できたとして、公序良俗その他法的な
>観点から、無効になるような可能性はございますでしょうか
2 回答
B社と合意ができれば、期間の限定もありますし、
無効となる理由はないものと思います。
ただし、現実の問題として、B社がその契約を
破った場合に、A社としては損害賠償等を求める
ことになるとは思いますが、その際にどんな
「損害」が生じたのか、という点まで立証できるか
は別の問題です。
ですので、違反した場合について、
違約金の定めなどを定めておくことで実効性を高める
ことはできるかと思います。
ただし、違約金の定めも不相当に高額過ぎると、
公序良俗等の問題がでてくることもあり得ますので、
実際にA社が同種の研修をしたと仮定した場合の
業務委託料等をベースにするのが一般的かと思います。
違約金の定めまでおくのか等については、相手との関係も
ありますし、禁止条項のみで抑止力としては十分という
考えもあるかと思いますので、バランスを見て意思決定する
必要があるかとは思います。
よろしくお願い申し上げます。