お世話になります。税理士の●●です。
クライアントで、借地権付建物を競売で取得したものの、
地主が借地権に納得せず、介入権を行使され地主に売るように
申し立てを受けた方がいます。
裁判で地主に売るようにと判決を受けたのですが、その場合の買取価格に
ついて、クライアントとしては建物の消費税を別途オンしたいのですが
それが認められていません。
売る以上は消費税が課税されるため、別途介入権を行使した地主から
もらいたいと思っているのですが、可能でしょうか。
なお、以下のようなサイトがあり、買取価格について建物を
考慮するような計算式になっています。
https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/cyoutei/qa_index/q04/
よろしくお願いいたします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>裁判で地主に売るようにと判決を受けたのですが、その場合の買取価格に
>ついて、クライアントとしては建物の消費税を別途オンしたいのですが
>それが認められていません。
>売る以上は消費税が課税されるため、別途介入権を行使した地主から
>もらいたいと思っているのですが、可能でしょうか。
2 回答
あくまでも法律行為(今回は買取価格を
裁判所が決める形)があり、
税法は、それを前提に課税判断を行うという
建付になっております。
消費税の課税判断は別として、
設定された買取価格を支払うことが
地主の義務であり、
それを履行さえすれば良いということに
なりますので、地主が任意に支払うという
ことなら良いのですが、クライアント様から
一方的に請求をすることに、法的な根拠は
ないものと言わざるを得ません。
よろしくお願い申し上げます。