不動産 民法 借地借家法

賃貸店舗の建物建替えの対処法について

永吉先生

お世話になっております。
税理士の●●です。

以下のことに関してご教示いただきたく思いますのでよろしくお願い
いたします。

(前提)
1. 50年近く現在のお店(1階)で飲食業を行っている。
2. 昨年、賃貸オーナーが売買により変更した。現オーナーは不動産会社。
3. 今年になってオーナーから建物の建替えの意向があり、建替え後の家賃について
1階で同じようにお店を借りる場合、現在の家賃の約2倍、
2階の家賃でも約1.5倍位になり保証金も家賃の数年分と高額になる話を予定。
4. 3の条件では商売を続けていくのは厳しい状況。

(質問)
1.大きな方向性として①他の場所で商売を行う②同じ場所で商売を行うの
二つがあると思います。①の場合はオーナーが不動産屋なので他の場所を探してもら
う、
②の場合は供託等をして現状況で商売を続けるや建替え後の家賃を交渉するなど考え
られますが
どのような対処法が現実的に考えられるかご教授頂ければと思います。
宜しくお願い致します。

●●先生

ご質問ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>1.大きな方向性として①他の場所で商売を行う②同じ場所で商売を行うの
>二つがあると思います。①の場合はオーナーが不動産屋なので他の場所を探してもら
>う、②の場合は供託等をして現状況で商売を続けるや建替え後の家賃を交渉するなど考え
>られますがどのような対処法が現実的に考えられるかご教授頂ければと思います。
>宜しくお願い致します。

2 回答

現状で、詳細にどのようなやり取り
が進んでいるのかが定かではありませんし、
契約書等も50年近く前のものですと、
どのような規定になっているのか
わかりませんので、なんとも言えない
ところですが、

方法論としては、
建替の必要がないとして、
建替による一時の立ち退きの拒否や
立退料がなければ、立退かない等を主張しつつ、

①の場合には、立退料の請求をしたり、

②の場合には、建替による一時的な立ち退きにより
生じる余分な費用(引越費用、現行賃料と仮テナントの差額、
減少するであろう営業利益相当額など)の補償を求めるとともに、
建替後の家賃の減額を交渉する
ということが考えられます。
(建替後の賃料が減額できるのであれば、金額により、
一時的な立ち退きにより生じる費用の補償については
譲ってもよいなどもあると思います)

仮に、建替後に家賃交渉をするケースでは、
おっしゃる通り、オーナーが現行賃料の
支払を拒む場合は供託をしつつ行うことで、
賃料未払いのリスクを避けることができます。

こちらが、建替後(賃貸借継続前提)に、
賃料の増額を拒否すれば、最終的にオーナー側は
賃料増額請求という裁判手続きをしなければ
ならないので、

それとの兼ね合いを含めて、条件を下げて
くれることもあるでしょう。

ただ、このような案件で適切に交渉していくには、
地域やこれまでのオーナーとのやり取り、
少しでも過去に増額の事実があるのか等
も関連してくるところですので、

メールだけで回答することは困難な側面があります。

もし、お客さまがよろしければ、
会員様のご紹介による無料相談も
ご利用いただければ幸いです。

よろしくお願い申し上げます。