税理士法

出向いて行う確定申告の処理

【前提】

所得税確定申告の時期に、職員と一緒に農協とか漁協に1日出向いて
ヒアリングしながら確定申告の処理を進めることがあります。
ちなみに、農協、漁協に出向いているのは農協、漁協からの要請ではなく、
組合員何人かからの要請で出向いています。

【質問】

農協、漁協に出向いての確定申告の処理については、二重事務所として
税理士法第40条第3項の規定に違反することになるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問
>農協、漁協に出向いての確定申告の処理については、
>二重事務所として税理士法第40条第3項の規定に違反することになるでしょうか。

2 回答

セミナーなどでこのようにご指摘される方
も稀にいらっしゃいますが、

結論的には、気にする必要はないと
思いますので、ご心配なさらなくて
大丈夫かと思います。

自己の事務所以外で税務処理を行
っている点で形式的には、疑義が
でそうですが、

>所得税確定申告の時期に、
>職員と一緒に農協とか漁協に1日出向いて
>ヒアリングしながら確定申告の処理を進めることがあります。

年に1日に過ぎず、同規制の「事務所」に該当
するとは思われません。「事務所」と評価
されるには、ある程度の期間継続的に
行っていると客観的に評価できる必要があるでしょう。

また、それがだめなら、
税務署や税理士会の無料相談会に
相談員として参加することも
許されないということになりますから、

実務上も問題にされることはないと思います。

よろしくお願い申し上げます。