税理士法

士業の守秘義務と秘密保持契約

永吉先生

お世話になります。●●です。

件名ですが、税理士や弁護士などの士業は、法令で守秘義務が
定められているのが原則と思います。となった場合、顧問先から
秘密保持契約に署名を求められたとしても、あまり意味がなく、
断っても問題ないのでしょうか。

逆に、署名した場合、困ることが何か生じますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>税理士や弁護士などの士業は、法令で守秘義務が
>定められているのが原則と思います。となった場合、顧問先から
>秘密保持契約に署名を求められたとしても、あまり意味がなく、
>断っても問題ないのでしょうか。

2 回答

そうですね。通常の秘密保持契約書の内容
であれば、当然守秘義務を負いますので、
あまり意味がなく、その理由で、断っても問題はありません。

一方で、締結しなくても、守秘義務を負ってますので、
特段断る理由もないかなとは思います。

>逆に、署名した場合、困ることが何か生じますでしょうか。

秘密保持契約の内容にもよるのかもしれませんが、
締結したからとって困るケースというのは現実論としてはあまり想定できません。