永吉先生
お世話になります。●●です。
件名ですが、税理士や弁護士などの士業は、法令で守秘義務が
定められているのが原則と思います。となった場合、顧問先から
秘密保持契約に署名を求められたとしても、あまり意味がなく、
断っても問題ないのでしょうか。
逆に、署名した場合、困ることが何か生じますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
●●先生
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>税理士や弁護士などの士業は、法令で守秘義務が
>定められているのが原則と思います。となった場合、顧問先から
>秘密保持契約に署名を求められたとしても、あまり意味がなく、
>断っても問題ないのでしょうか。
2 回答
そうですね。通常の秘密保持契約書の内容
であれば、当然守秘義務を負いますので、
あまり意味がなく、その理由で、断っても問題はありません。
一方で、締結しなくても、守秘義務を負ってますので、
特段断る理由もないかなとは思います。
>逆に、署名した場合、困ることが何か生じますでしょうか。
秘密保持契約の内容にもよるのかもしれませんが、
締結したからとって困るケースというのは現実論としてはあまり想定できません。