生前贈与と不動産登記の懈怠
弁護士法人ピクト法律事務所 代表弁護士 永吉 啓一郎様 いつもお世話になっております。 ご質問がありますので、…
永吉先生 いつもお世話になります。 1.期限の解釈について、下記の理解でよいでしょうか。 遺産が未分割であるこ…
永吉先生 信託と遺産分割の関係について教えてください。 被相続人が委託者兼受益者で、次の受益者に相続人が 指定…
永吉先生 ●●です。 【前提】 登場人物は、被相続人A、相続人は子2人(長男B、次男C) Aの相続財産は、土地…
お世話になります。●●と申します。 (前提) ・若い個人事業者甲が亡くなりました。 ・相続人は配偶者と4歳の子…