●●です。
宜しくお願いします。
【相談内容】
顧問先の法人はA社相手に債権(売掛金2000万円)があります。
その一方、B社相手に債務(未払金5000万円)があります。
A社の債権をB社に譲渡し、未払金の一部と相殺してもらう手続きを
進めていますが、
A社へは内容証明で債権譲渡の通知書を送れば、法的な要件は満た
すのでしょうか?
その他の手続きが必要でしたり、A社が拒否したら債権譲渡は成立
しないなど、 懸念点はございますか?
ご教示戴きたく。宜しくお願い申し上げます。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問①〜債権譲渡の手続きについて
>顧問先の法人はA社相手に債権(売掛金2000万円)があります。
>その一方、B社相手に債務(未払金5000万円)があります。
>A社の債権をB社に譲渡し、未払金の一部と相殺してもらう手続きを
>進めていますが、A社へは内容証明で債権譲渡の通知書を送れば、
>法的な要件は満たすのでしょうか?
そうですね。今回の債権譲渡に必要な手続きとしては
顧問先さまとB社との債権譲渡の合意
と
顧問先さまからA社に対する内容証明による債権譲渡通知
で問題ありません。
2 ご質問②〜その他、懸念点
>その他の手続きが必要でしたり、A社が拒否したら債権譲渡は成立
>しないなど、 懸念点はございますか?
懸念点としては、A社への債権が契約上債権譲渡が禁止されて
いないかという点です(契約書等に明示がなければないものと
考えて良いでしょう)。
禁止されているにも関わらず、債権譲渡を実行した場合の
法律関係は、重過失の有無等の事実認定と評価の問題などに
より、分岐しますので注意が必要です。
もし、譲渡禁止特約がある場合には、再度ご相談いただくか、
またはA社への同意をとった上で行うことも検討した方が
良いでしょう。
まずは、譲渡禁止特約があるかないかをご確認いただければ
と思います。
よろしくお願い申し上げます。