いつもお世話になります。
消費税の期限内申告書について法律の読み方を教えてください。
数年前に期限内に還付申告をしましたが、このたび見直したら還付でなく納税であることが判明し、自主修正申告をしました。
上記、期限内の還付申告が期限内申告書に該当すれば、自主的に修正申告書を提出した場合、過少申告加算税は課されないと判断しています。
(質問)
消費税法第45条(課税資産の譲渡等についての確定申告)第1項において、課税資産の譲渡等がなく、かつ、納付すべき消費税がない課税期間については、
申告書を提出する必要はなく、同法第46条で還付をうける申告書を提出することができるという構成になっています。
還付申告であっても、課税資産の譲渡等があれば、第45条の規定により消費税申告書の提出義務があるという解釈になるかと思いますが、この理解でよいでしょうか?
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>消費税法第45条(課税資産の譲渡等についての確定申告)第1項において、課税資産の譲渡等がなく、
>かつ、納付すべき消費税がない課税期間については、申告書を提出する必要はな
>く、同法第46条で還付をうける申告書を提出することができるという構成になっています。
>還付申告であっても、課税資産の譲渡等があれば、第45条の規定により消費税申告書の提出義務があるという解釈になるかと思いますが、この理解でよいでしょうか?
2 回答
ご指摘のとおり、
消費税法45条ただし書より、
「課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)」
がある場合には、申告義務があることとなります。
なお、念のため、釈迦に説法かとは思いますが、
過少申告加算税の問題は、国税通則法65条5項及び1項の
適用の問題となります。
よろしくお願い申し上げます。