相続 遺産分割 不動産 所得税

法定果実(配当金支払時)所得の帰属について

永吉先生

お世話になります。下記についてお教え願います。
前提
被相続人所有の株式について、相続開始日以後、配当基準日が到来し
その後配当金の支払日も到来した。株式に関して遺産分割協議が整った
のは配当金支払日の翌月であった。

この場合、当該配当金は基準日・支払時は未分割の状態なので、相続人が
法定相続分に応じて取得するものと思います。この場合、各相続人は後に
法定相続分と違う分割が決まり、配当金もその割合で分けたとしても、
法定相続分の配当収入があったとして所得計算を行うという考えで良いでしょうか。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm

よろしくお願いします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>前提
>被相続人所有の株式について、相続開始日以後、配当基準日が到来し
>その後配当金の支払日も到来した。株式に関して遺産分割協議が整った
>のは配当金支払日の翌月であった。

>この場合、当該配当金は基準日・支払時は未分割の状態なので、相続人が
>法定相続分に応じて取得するものと思います。この場合、各相続人は後に
>法定相続分と違う分割が決まり、配当金もその割合で分けたとしても、
>法定相続分の配当収入があったとして所得計算を行うという考えで良いでしょうか。

2 回答

おっしゃるとおり、株式の配当に関しては、
民事上、相続開始後遺産分割前の不動産の賃料収入(果実)と同様に
解されています(信託等と異なり、それに付随する金銭請求権が共有になる
等の判断はされていません。)。

したがって、所得税の収入金額について、
おっしゃるとおりとなります。

よろしくお願い申し上げます。