いつも大変お世話になっております。税理士の●●です。
【前提】
個人で再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けて太陽光発電事業を行って
います。法人に太陽光発電設備を譲渡するのに再生可能エネルギー発電事業計画
の変更認定の申請をして5月26日に変更認定を受けました。
譲渡は個人から法人に負担付贈与で太陽光発電設備を譲渡しました。日付を6月1日
で署名押印し、6月4日までに引き渡す旨契約書に謳っています。
【質問】
個人と法人での負担付譲渡契約は6月1日とすることは可能でしょうか。
5月26日から5月31日までは法人が個人から太陽光発電設備を借りて使用収益を受
ける形になります。
よろしくお願いいたします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>個人で再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けて太陽光発電事業を行って
>います。法人に太陽光発電設備を譲渡するのに再生可能エネルギー発電事業計画
>の変更認定の申請をして5月26日に変更認定を受けました。
>譲渡は個人から法人に負担付贈与で太陽光発電設備を譲渡しました。日付を6月1日
>で署名押印し、6月4日までに引き渡す旨契約書に謳っています。
変更認定には事業譲渡等があったことを証明する資料が
必要になりますので、
こちらは、まず事業譲渡契約等により変更認定を受け
その後、太陽光発電設備自体の所有を移転する負担付贈与を
したという前提でよろしかったでしょうか。
その前提で以下の質問に回答します。
>個人と法人での負担付譲渡契約は6月1日とすることは可能でしょうか。
2 回答
先生のご指摘の通り、太陽光発電事業自体と設備の所有権
自体は、結びつくものではありませんので、
負担付贈与契約が変更認定の後でも法律上問題はありません。
よろしくお願い申し上げます。