永吉先生
税理士の●●です、お世話になっております。
土地を共有により取得する旨及びその他の全部を記載した遺言があるが、土地を分筆して取得することにしました。
預貯金等の他の相続財産もある場合、
①該当の土地のみを記載した分割協議書を作るだけでよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
●●先生
ご質問ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問
>土地を共有により取得する旨及びその他の全部を記載した遺言があるが、土地を分筆して取
>得することにしました。
>預貯金等の他の相続財産もある場合、
>①該当の土地のみを記載した分割協議書を作るだけでよろしいでしょうか。
2 回答
はい。その認識で問題ございません。
趣旨を明確にするために
「その他の相続財産については、◯年第◯◯号◯月◯日付
公正証書遺言のとおりに承継されることを確認する。」
などの条項を1条増やしておくと良いと思います。
遺言と異なる遺産分割をするケースで、
遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意も
必要となるので、お気をつけください。
また、釈迦に説法ではございますが、
分筆登記をする場合、遺産分割協議書に
「測量図面」を添付する必要があると
思いますので、実際に登記を依頼する
司法書士の方や土地家屋調査士等と
調整の上進められた方が良いかと思います。
なお、遺言と異なる遺産分割に関しては、
以下の私の記事も参考までにご参照ください。
https://zeirishi-law.com/souzoku/igonbunkatsu-zouyozei
よろしくお願い申し上げます。