民法

契約書の日付と先後関係

永吉先生

大変お世話になっております。

●●です

以下の案件ご教示ください。

前提

機械の購入会社 甲

機械の販売業者 乙

乙へ甲を紹介者 丙(紹介業者)

⓵5月1日、乙と丙で紹介請負契約を締結し、丙は買主甲を売主乙へ紹介

⓶5月1日、甲と乙で売買契約締結

⓷5月15日、甲の検収完了し乙は売上計上

⓸5月31日、甲より乙へ購入代金の支払い完了し丙は売上計上

⓹6月10日、乙より丙へ支払い完了

質問

1、⓵と⓶の契約書は同じ日付で問題ないでしょうか?

2、その他何か気を付けることがあればご教示ください

宜しくお願いいたします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問1〜契約書の日付
>①と②の契約書は同じ日付で問題ないでしょうか?

②が①より早い日付であると問題が
ありますが、①と②が同一の日付であるというのは
よくあることですので、問題というほどのことは
ないと思います。

時系列としては、
同一日に①→②ということはあり得るところです。

ただ、より①→②の時系列を明確化したい(できる)
という場合には、

①の翌日を②にする等の対応があっても
良いかと思います。

2 ご質問2〜その他

④のタイミングで、丙の売上計上するという点や
乙が、甲より支払いを受けたタイミングで丙に
支払義務が生じる点からすると、

乙丙間の契約書には、以下のような記載を
明確に定めておいたほうが良いでしょう。
(契約書の他の記載に合わせてカスタムマイズしてください。)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
乙は、丙に対して、甲が乙に〇〇(商品名)についての
売買代金の支払いがあった時点で、紹介料〇〇円を
支払うものとする。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

よろしくお願い申し上げます。