大変お世話になっております。
●●です
以下の案件ご教示ください。
前提
機械の購入会社 甲
機械の販売業者 乙
乙へ甲を紹介者 丙(紹介業者)
⓵5月1日、乙と丙で紹介請負契約を締結し、丙は買主甲を売主乙へ紹介
⓶5月1日、甲と乙で売買契約締結
⓷5月15日、甲の検収完了し乙は売上計上
⓸5月31日、甲より乙へ購入代金の支払い完了し丙は売上計上
⓹6月10日、乙より丙へ支払い完了
質問
1、⓵と⓶の契約書は同じ日付で問題ないでしょうか?
2、その他何か気を付けることがあればご教示ください
宜しくお願いいたします。
ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問1〜契約書の日付
>①と②の契約書は同じ日付で問題ないでしょうか?
②が①より早い日付であると問題が
ありますが、①と②が同一の日付であるというのは
よくあることですので、問題というほどのことは
ないと思います。
時系列としては、
同一日に①→②ということはあり得るところです。
ただ、より①→②の時系列を明確化したい(できる)
という場合には、
①の翌日を②にする等の対応があっても
良いかと思います。
2 ご質問2〜その他
④のタイミングで、丙の売上計上するという点や
乙が、甲より支払いを受けたタイミングで丙に
支払義務が生じる点からすると、
乙丙間の契約書には、以下のような記載を
明確に定めておいたほうが良いでしょう。
(契約書の他の記載に合わせてカスタムマイズしてください。)
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乙は、丙に対して、甲が乙に〇〇(商品名)についての
売買代金の支払いがあった時点で、紹介料〇〇円を
支払うものとする。
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よろしくお願い申し上げます。