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民事再生手続に関する債権の請求と事業譲渡について

弊所関与先の取引先(売掛債権があります)が民事再生手続の申立をし、
再生手続決定を受けましたが、
その後事業譲渡先が決まり、新会社へ事業承継することとなりました。
この場合、関与先の売掛債権は、新会社へと当然に引き継がれ、
今後回収することができるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

1 ご質問

>弊所関与先の取引先(売掛債権があります)が民事再生手続の申立をし、
>再生手続決定を受けましたが、
>その後事業譲渡先が決まり、新会社へ事業承継することとなりました。
>この場合、関与先の売掛債権は、新会社へと当然に引き継がれ、
>今後回収することができるのでしょうか。

2 回答

いただいた事情からすると、

再生手続開始決定後、スポンサーが決定し、
事業譲渡がされたケースかと思われます(民事再生法42条2項)。

売掛金の金額にもよるところ
ですが、多額であれば、
部分的にでも債務が引き継がれるケースが多いです。

最終的に売掛金がいくら請求できるかは、
その後の再生計画認可の決定により、
いくらを請求できるのかが確定することに
なるものと考えられます。

通例として、再生手続開始決定と同時に
監督委員(破産手続でいう管財人のような
立ち位置)に弁護士が選任されますので、
その弁護士に確認することで、現状の詳細が
わかるかと思います。

連絡先等は、関与先さまに通知がいっている
と思われますので、ご確認ください。

再生手続の流れと貸倒れの関係について、
私も記事を書いておりますので、ご参考に
なさっていただければと思います。
https://zeirishi-law.com/kashidaole/houtekiseiri/1

よろしくお願い申し上げます。