株式 会社法 その他

海外子法人へ出資する際の出資契約書

弊所関与先で、中国上海に100%子会社を設立しました。
この際に、「出資契約書」というものを結ぶ必要があるのでしょうか?
また、契約書でなくても、何か必要な書類等がございましたら
ご教示ください。

よろしくお願いいたします。

1 ご質問

>弊所関与先で、中国上海に100%子会社を設立しました。
>この際に、「出資契約書」というものを結ぶ必要があるのでしょうか?
>また、契約書でなくても、何か必要な書類等がございましたら
>ご教示ください。

2 回答

>100%子会社を設立
ということで、他に出資者がいないということであれば、
「出資契約書」は要求されません。
なので、特に作成する必要はないと思います。
(なお、2社以上が共同出資する場合には、合弁契約書の写しを提出する必要があります。)

また、100%出資設立に際しては、
一般的には、以下の書類が必要となると思われます。
① 外資設立申請書
② F・S報告書またはプロジェクト申請報告
③ 全株主が指定する代表者又は共同委託代理人の証明書
④ 会社の定款
⑤ 株主の主体としての資格の証明書又は自然人の身分証明書(所在国の公証機関による公証を済ませ、かつ中国の当該国大使(領事)館による認証を済ませること)
⑥ 会社の董事、監事、総経理の氏名、住所を記載した文書及び委任派遣、選任又は任用に関する証明書
⑦ 会社の法定代表者の就任文書及び身分証明書
⑧ 企業名称事前審査確認通知書
⑨ 会社の住所証明
⑩ 法律文書送達授権委託書

なお、すでに会社を設立されたということなので必要ないかと思いますが、
JETRO(ジェトロ)のウェブサイトに、
上記の書類のひな形があるものもあるので、ご参考になさってください。

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/cn/invest_09/pdfs/cn12A050_gaisyotoshikigyo_setsuritu_touki.pdf

よろしくお願い申し上げます。