法人税 その他

会社に納税資金が不足する場合の役員の義務

会社が資金不足で公租公課を納付できない場合、
会社役員が個人負担で納付する義務があるのでしょうか。
会社の換価清算の過程で、公租公課を納付できない場合、役員が個人負担する
義務があるのでしょうか。
1 ご質問

>会社が資金不足で公租公課を納付できない場合、
>会社役員が個人負担で納付する義務があるのでしょうか。
>会社の換価清算の過程で、公租公課を納付できない場合、役員が個人負担する
>義務があるのでしょうか。

2 回答

会社が公租公課を納付できない場合でも、
会社役員が納付する義務はないと考えて
いただければ良いかと思います。

ただ、第二次納税義務者として納付義務を負う場合は別なので、
ご注意ください。

たとえば、会社の清算の際に役員の第二次納税義務が
問題となるとすれば以下のようなケースかと思います。

・破産した会社が同族会社で、代表取締役や取締役に対し、法定納期限の1年前以内に、事業譲渡している場合(国税徴収法38条)
・会社が代表取締役や取締役に対し、法定納期限の1年前以内に、財産を無償で譲渡している場合(国税徴収法39条)
・清算人が、滞納税金を納付しないで、残余財産の分配を行った場合(国税徴収法34条)

基本的には、単純に事業の失敗で納付できないということで、
財産隠しなどの詐害的な行為がなければ、
負うことはないでしょう。

また、実務上、代表に対して納税保証書の提出を求められる事案も
あるようですので、その場合は、拒否した方がよいと思います。

よろしくお願い申し上げます。