倒産法 法人税

法人の滞納税金と代表者の責任

法人の滞納税金についてご教示頂ければと思います。

法人のお客様の経営状態が芳しくなく消費税や源泉所得税が滞納状態となっております。
このまま経営状態が回復する見通しも乏しいため、廃業を検討しておりますが、
この場合の滞納税金の取り扱いについてお伺いします。

法人には預金残高はほぼ無く、目立った財産は賃貸借契約に基づく保証金程度です。
ただし、この保証金も原状回復や滞納家賃と相殺されれば資産価値はありません。
なお、登記費用も工面できず、解散・清算結了登記もせず放置せざるを得ない状況です。

代表者の役員報酬は月10万円に設定していましたが、資金繰りのために法人へ貸し付ける状況が続いています。
資金源としては他所で働いて得た収入を当該法人に貸し付けている状況です。

そこで質問です。
今後、廃業するにあたっては、法人の滞納税金の納付のために
代表者が私財提供を求められることはあるのでしょうか。
(国税徴収法に規定する第二次納税義務の要件はすべて満たしていないことが前提です。)

どうぞよろしくお願い申し上げます。

>国税徴収法に規定する第二次納税義務の要件はすべて満たしていないことが前提です。
ということですので、
代表者に第二次納税義務は生じない事案である
ことを前提に回答します。

1 ご質問

>今後、廃業するにあたっては、法人の滞納税金の納付のために
>代表者が私財提供を求められることはあるのでしょうか。

2 回答

第二次納税義務が生じない前提であれば、
代表者の私財にまで及ぶケースはないと考えて
いただければ良いかと思います(むしろ、
そのための第二次納税義務の規定ですので。)。

実務上納税保証書の提出を求められる事案も
あるようですが、これは拒否すれば
良いでしょう。

なお、本件ではあまり関連性が
ないかと思いますが、

このケースでは、会社が
債務超過状態にあると思われますので、
通常の清算手続きは結了することが
できないので、

法人格を消滅させる場合には、
特別清算または破産手続き

が必要になるかと存じます。

よろしくお願い申し上げます。