相続 相続税 税理士賠償責任

相続税の申告についての税務代理権限証書について

相続税の申告書について依頼人より税務代理権限証書に押印を頂き
申告をします。
相続人の全てから税務代理権限証書に押印があれば
申告内容に異議がないことの証明になるのでしょうか

稚拙な質問で申し訳ありませんがご教授お願いいたします。

1 ご質問

>相続人の全てから税務代理権限証書に押印があれば
>申告内容に異議がないことの証明になるのでしょうか

2 回答

税務代理権限証書は、納税者が税理士さんに、
申告等の税務代理を委任したことを証明する
委任状のようなものです。

これを作成したことのみでは、
申告を委任したということの証拠にはなりますが、
その具体的な申告内容にまで同意したという証拠には
なりません。

具体的な申告内容にまで異議はないという証拠
という意味では、

申告書の内容(相続財産の内容や特例適用など)を確認書を作成し、
これに押印をもらっておくという方法が考えられます。

よろしくお願い申し上げます。