民法 その他

インターネット販売(転売)に関して

自社製品をネットで販売している顧問先がネットでの転売(せどり)を行おうとして
おります。
下記質問についてご教示下さい。

①amazonSeller Centralというamazonで出品を行うとamazonの倉庫が利用できるよう
になるため、
amazonでの出品を検討しています。
自社商品をamazon上で出品し、配送のみamazonの倉庫を利用するのが目的なのです
が、
万が一amazonで売れてしまった場合amazonの手数料がかかってしまうため
公式サイトより価格を上げて販売することは法律的に問題ないのでしょうか?
例えば公式サイトの価格5500円+税をamazonでは7000円+税にするというamazonの手
数料を上乗せするイメージです。

②amazonSeller Centralは月会費を払えば出品は何点でも可能なため可能であれば他
社商品を仕入れて販売したいのですが
メーカーから直接卸さなくても問題ないのでしょうか?
楽天や@コスメショッピングなど、様々なメーカーの新品を販売しているネット
ショップから仕入れ販売するという形です。

楽天  http://www.rakuten.co.jp/
@コスメショッピング http://www.cosme.com/

このようなショップは時々大バーゲンを行っているため、そのような時に仕入れれば
利益が十分に取れます。
イメージでいうと転売になると思います。

③オークションや個人から仕入れることは行わず、ネットショップから新品のみを仕
入れて転売する行為は
古物商の許可がなくても問題ないというのをインターネットの弁護士サイトで見かけ
たのですが
こちらはその通りで間違いないのでしょうか?
それとも新品を仕入れて転売する場合でも古物商の許可は必要なのでしょうか?

④ネットショップによっては利用規約に転売禁止と記載しているところがあります
が、このようなサイトで購入した商品は転売を行うと法律で罰せられるのでしょう
か?
それともサイトが利用できなくなるなどのペナルティーがあるだけなのでしょうか?
(個人輸入ということではなく、日本国内でサイトを利用しての購入です)

上4点をお伺いしたいです。
現在amazonのアカウントは取得しており、出品待ちという状況です。
会社名で登録をしておりますが、倉庫の利用さえ出来れば良いので
上記項目が会社としては問題ありだが、個人が行う分には問題ないということであれ
ば個人で行っても良いと思っております。
会社として個人として見解が分かれる場合は両方教えていただきたいです。

以上です。
宜しくお願い致します。

1 ご質問①~異なる販売価格の設定~

>①amazonSeller Centralというamazonで出品を行うとamazonの倉庫が利用できるよう
>になるため、amazonでの出品を検討しています。

>公式サイトより価格を上げて販売することは法律的に問題ないのでしょうか?
>例えば公式サイトの価格5500円+税をamazonでは7000円+税にするというamazonの手
>数料を上乗せするイメージです。

 いくらで販売するかを決定するのは出品者の自由なので、アマゾンで価格を上乗せすること自体は特に問題ありません。
 かかるコストが増えるわけですから、価格も上乗せされるのは合理的と考えられます。

2 ご質問②~メーカーから直接購入しなければならないか~

>②amazonSeller Centralは月会費を払えば出品は何点でも可能なため可能であれば他
>社商品を仕入れて販売したいのですが
>メーカーから直接卸さなくても問題ないのでしょうか?
>楽天や@コスメショッピングなど、様々なメーカーの新品を販売しているネット
>ショップから仕入れ販売するという形です。

 メーカーから直接卸さなくても特に問題ありません。
 どこから購入するかは、購入者の自由です。

3 ご質問③~古物商の許可の要否~

>③オークションや個人から仕入れることは行わず、ネットショップから新品のみを仕
>入れて転売する行為は
>古物商の許可がなくても問題ないというのをインターネットの弁護士サイトで見かけ
>たのですがこちらはその通りで間違いないのでしょうか?
>それとも新品を仕入れて転売する場合でも古物商の許可は必要なのでしょうか?

 新品を販売目的で購入し、そのまま使用せずに転売するのであれば、古物商の許可は必要ありません。

 古物営業法2条1項では、中古品だけではなく、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」も「古物」にあたるとされています。ですので、使用するために購入した新品を、気が変わって使わないまま転売する場合は、「古物」にあたるとされています(あくまで、主観の問題なので、法概念としては、ということになりますが。)。
 もっとも、もともと使用する目的ではなく、転売する目的で購入した場合には、「使用のために取引されたもの」にはあたらないため、「古物」ではなく、販売に許可も必要ありません。

4 ご質問④~転売禁止の物を購入し転売する際の問題点~

>④ネットショップによっては利用規約に転売禁止と記載しているところがあります
>が、このようなサイトで購入した商品は転売を行うと法律で罰せられるのでしょうか?
>それともサイトが利用できなくなるなどのペナルティーがあるだけなのでしょうか?
>(個人輸入ということではなく、日本国内でサイトを利用しての購入です)

 厳密にいえば、その他の事情も考慮した事実認定の問題になりますが、転売禁止が契約の重要な要素となっていると判断されれば、転売目的であることを隠して購入することは、詐欺罪に該当し得るという認定はありえます。しかし、このような認定は実務上は極めて難しいです。実際上は、あまりにも膨大な取引でない限り、警察が動かないでしょう。
 現実に考えられる不利益としては、サイトから購入した物を転売していることが販売者に発覚した場合、今後は取引をしてもらえなくなるという点かと思われます。

 よろしくお願い申し上げます。