宜しくお願いします。
前提
イベントの企画運営会社(関与先)が、地域の活性化などの事業として、
英会話やヨガなど多くの各種講座の運営支援や、
受講管理などの企画運営サポートを事務局として
行っております。
町興しなどの意味もあり、ソフト面で展開しており、
自治体から依頼も来ます。
各種講座は運営サポートで、講座の実施は企業や
専門家個人などに講座のコンテンツや料金や定員を
決めて運営してもらいます。
関与先であるイベント企画運営会社は、受講者から受講料を集金し、
コンテンツ実施者に支払います。
イベント企画運営会社は、この受講料とは別に、
この企画に賛同してくれる地元企業や自治体
から
協賛金を受け取るケースも出てきました。
広告見合いのものは協賛金で良いと思いますが、
単なる支援で、実質寄付金を受けるケースが出てきました。
この場合、払う側からは、協賛金として請求しても構わないと
言われ請求していることもあるそうです。
また、寄付なのでと、寄付として請求してほしい
と言われることもあるようです。
質問
1、営利法人株式会社である当該企画運営会社が、
寄付を受けるのは、そもそも法的に問題ないのでしょうか?
補助金ならわかりますが。
また不特定から寄付を受けても良いのでしょうか?
2、寄付金受理OKならば、寄付のお願いなどを
書面にして、配布すべきなのでしょうか?
一口いくらとかで?
3、寄付金を請求するのは問題ありませんか?
そもそも請求権は無いと思いますが。
4、広告見合い以外で実質支援金でも、協賛金として、請求書を発行しても良いのでしょうか?
5、そもそも株式会社でやるのは問題で、
一般社団法人などを設立し、行うべきなのでしょうか?
当該株式会社は、元々は普通にイベント企画運営を主たる業務でBTOBでも
業務を行っております。
宜しくお願いします。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。
1 ご質問①
>1、営利法人株式会社である当該企画運営会社が、
>寄付を受けるのは、そもそも法的に問題ないのでしょうか?
>補助金ならわかりますが。
>また不特定から寄付を受けても良いのでしょうか?
はい。特に問題ありません。
営利法人であるからといって、
贈与を受けること自体が否定されるわけではありません。
2 ご質問②
>寄付金受理OKならば、寄付のお願いなどを
>書面にして、配布すべきなのでしょうか?
>一口いくらとかで?
貸付金や預り金(返済義務があるもの)ではない
ということを明確にするために、寄付である旨を
明確にする書面を作成しておくということも
後の紛争予防という意味では良いかと思います。
ただ、
特段、配布しなければならないわけではありませんし、
一口いくらでというものを配らないとならないわけでは
なく、後に紛争防止するため、その金銭があくまでも、
寄付(贈与)によるものであることが明確に
なっていれば良いと思います。
3 ご質問③
>3、寄付金を請求するのは問題ありませんか?
>そもそも請求権は無いと思いますが。
事前に贈与契約をしているケースであれば、
それの履行として請求をするというのは良いと思います。
4 ご質問④
>4、広告見合い以外で実質支援金でも、
>協賛金として、請求書を発行しても良いのでしょうか?
そうですね。ただ、返済をしないという点は
明確にしておいた方が良いでしょう。
なお、この協賛金名目のものを税法上どのように
評価するかは実態によります。
5 ご質問⑤
>5、そもそも株式会社でやるのは問題で、
>一般社団法人などを設立し、行うべきなのでしょうか?
いいえ。そこについては、株式会社である
から法的に問題があるというわけではありません。
よろしくお願い申し上げます。