会社法 その他

匿名組合の処理

永吉先生

お世話になります。●●です。

繰り返し申し訳ないのですが、匿名組合の処理について
教えてください。

匿名組合の処理として、毎期計算期間に損益計算して、それから
損益を組合員に分配するのが普通ですが、特に損益計算もせず、組合員に
分配もしていないといった方がいます。

匿名組合の処理として、毎期計算し分配するのが義務のように思うのですが、
このような場合は今からでも計算して分配することになりますか?

税務の問題というより、商法の解釈を聞きたいです。

よろしくお願いいたします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>匿名組合の処理として、毎期計算期間に損益計算して、それから
>損益を組合員に分配するのが普通ですが、特に損益計算もせず、組合員に
>分配もしていないといった方がいます。

>匿名組合の処理として、毎期計算し分配するのが義務のように思うのですが、
>このような場合は今からでも計算して分配することになりますか?

2 回答

はい。おっしゃる通り、匿名組合員に対する
利益分配は匿名組合契約の本質的要素となります(商法535条)。

分配方法(時期等)は、ある程度
契約による自治が認められますが、
通常は、毎期計算して分配する前提で契約書が
作成されているものが多いです。

契約書に分配に関する記載が全くない(普通は定めがあると思いますが)
場合は、当事者の合理的意思解釈で、毎期とされる
可能性が高いと考えられます。

なお、契約による自治が認められるとしても、
実質的に一切分配をさせないような規定は、
匿名組合契約という名目の契約書であっても、
無効または他の契約の性質を有すると解される場合も
ありますので、ご注意ください。

よろしくお願い申し上げます。