相続 相続税

法定相続人の数、相続分について(代襲相続により相続人となった甥が養子の場合)

養子については法定相続人の数に制限を受けますが
下記で間違いないでしょうか?

子どもはおらず、配偶者・両親ともにすでに死亡しています。

兄A(死亡)--実子C・D、普通養子E

兄B(死亡)--実子なし、普通養子F

C,D,Eは、それぞれ「1/2×1/3」
Fは「1/2」

法定相続人の数は4人 

よろしくお願いいたします。

=====
メール中、参考条文入れておりませんでした。
申し訳ありません。

(遺産に係る基礎控除)
第十五条 
第2項
「当該被相続人に実子がある場合~」

第3項
「前項の規定の適用については」

二号
「実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し~」
この条文が代襲相続人全てなのか
被相続人の第一順位の代襲相続人のみなのか、と混乱しております。

よろしくお願いいたします。

1 ご質問と回答の結論

>兄A(死亡)--実子C・D、普通養子E
>兄B(死亡)--実子なし、普通養子F
>C,D,Eは、それぞれ「1/2×1/3」
>Fは「1/2」
>法定相続人の数は4人

はい。結論としては、こちらで問題ないです。

2 回答の理由

まず、前提として、
民法上は、法定相続人の
養子についての人数制限はありません。
兄A・Bの法定相続分(各1/2)を子が等分に分ける
ことになりますので、

>兄A(死亡)--実子C・D、普通養子E
>兄B(死亡)--実子なし、普通養子F
>C,D,Eは、それぞれ「1/2×1/3」
>Fは「1/2」
>法定相続人の数は4人

となります。

一方、相続税法上は、ご指摘の通り、
基礎控除計算などにおいて、
民法上の法定相続人に修正を加えています。

相続税法15条第2項で、民法上の法定相続人
のうち、
養子の数を限定しているわけですが、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
相続税法15条第2項括弧書き
(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

そもそも、
「当該被相続人に養子がある場合」

とされており、
兄弟姉妹の養子に適用されるものでは
ありません。

よって、民法と同様の扱いになり、
法定相続人は4人となります。

そして、

>第3項
>「前項の規定の適用については」
>二号
>「実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し~」
>この条文が代襲相続人全てなのか
>被相続人の第一順位の代襲相続人のみなのか、と混乱しております。
>よろしくお願いいたします。

とのことですが、

第3項は、
「前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。」
と規定しているところ、
これは、第2項のうち、「実子とみなす」者を定めているもので、

上記の第2項括弧書きが適用されない以上、
今回のケースでは関係のない規定です。

なので、気にされなくて大丈夫です。

よろしくお願い申し上げます。