民法 貸倒 法人税

契約の変更と貸倒損失について

永吉先生
お世話になっております。
税理士の●●です。

契約条項の変更にあたるかどうかの確認です。

A法人はB法人と5年間のコンサルティング契約(毎年100万円を収入計上)をしていますが、
B法人が資金繰り悪化(債務超過状態かは不明)で、3年目の収入100万円を計上した事業年度において回収が困難となりました。
4年目の事業年度において契約変更の合意書を両社で作成し、3年目の分から都度契約(事案発生毎に請求)に変更しました。
この変更により3年目は案件が発生しなかったことを理由に請求を取り消しました。
A法人は4年目の事業年度において契約変更を理由に100万円を雑損失として計上する予定ですが、
3年目に計上した収入100万円は債務免除として、貸倒損失の規定の適用を受けなければならないでしょうか?

ご教示よろしくお願いいたします。

●●先生

ご質問、ありがとうございます。
弁護士法人ピクト法律事務所の永吉です。

1 ご質問

>A法人はB法人と5年間のコンサルティング契約(毎年100万円を収入計上)をしてい
>ますが、
>B法人が資金繰り悪化(債務超過状態かは不明)で、3年目の収入100万円を計上した事>業年度において回収が困難となりました。
>4年目の事業年度において契約変更の合意書を両社で作成し、3年目の分から都度契約
>(事案発生毎に請求)に変更しました。
>この変更により3年目は案件が発生しなかったことを理由に請求を取り消しました。
>A法人は4年目の事業年度において契約変更を理由に100万円を雑損失として計上する予
>定ですが、3年目に計上した収入100万円は債務免除として、貸倒損失の規定の適用を受
>けなければならないでしょうか?

2 回答

そうですね。
両当事者間で、この契約変更が、過去の既に確定した債権を
ないものとする合意であれば、
(請求を取り消しているためそうだと思料します)

この契約変更は、既に権利確定した債権を後から放棄する
ものということになりますので、合意書締結時点での
債務免除として、貸倒損失として認められるかという
問題となります。

よろしくお願い申し上げます。